相続関係図

「図」にするのですか

相続するに当たって、相続人を特定しなければなりません。自分たちでわかっていただけでは不十分で、役所や銀行等に証明する必要があります。

その際、家系図のような相続関係図が必要なことがあります。必ず必要とは限りません。銀行などには戸籍をそろえて提示すればわかってもらえます。

もし相続関係図を作る場合、手書きでも定規で書いても構いませんが、行政書士が相続人調査をお引き受けした場合は、たいてい相続関係図という家系図のような図を作成します。

ただし、相続に関する「家系図」のようなものは「先祖調べ」ではないので、手続きで必要な相続人しか書いてありません。先祖代々までの記載はありません。

関連事項として家系図をご覧ください。

ちなみに、相続関係図には縦書きのものと横書きのものがあります。どちらでも構いません。

相続関係説明図 川崎