A子さんの夫であったB太郎さんが亡くなって、これからB太郎さんの遺産分割協議をするのだけれども、協議に時間がかかりそうである。A子はかなり重病にかかっているので、信頼している次男のC太郎に相続させたいと思っているとします。
その場合、A子さんは、自分のB太郎さんについての相続分を、他の人に譲ることができます。たとえば、自分の子であるC太郎に相続分を相続させることができます。
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相続分の相続
この場合の「相続分を相続させる」というのは、A子さんが、B太郎さんの相続人として有する一切の権利義務を渡すことであり、相続人としての地位を渡すともいいます。
A子さんの代わりに、B太郎さんが遺産分割協議に参加することになります。
遺言書が不要に
A子さんは重病なので、万一に備えてこのような遺言をしたのですから、A子さんが存命のうちにB太郎さんについての遺産分割が完了したときは、A子さんの書いた遺言書はまだ効力を有しません。
B太郎さんの遺産分割結果を踏まえて、遺言書の内容を検討してみて、必要に応じて遺言書を破棄するとか、新しい遺言書を書くことにすればよいと思います。
遺言書は自由に作れますが
原則として、遺言書は何通も、次々に作成するべきではないと思いますが、それは事情によります。
初めの遺言書案を起案した専門家が事情を知っているでしょうから、手際よく書き直せるでしょう。