法定相続と違う配分の仕方
自分の子供たちが大人になると、子供によって経済的に豊かな子とそうでない子になっているかもしれません。その子供たちが自分の相続人になったとき、自分の遺産を単に子供の人数で割って相続させるのではなく、たとえば経済的に困っている子に多めに遺したいということはないでしょうか。それには遺言書で、
などをすることによって、法定相続分と異なる遺産の分配が可能です。
経済的に豊かかどうかだけでなく、障がい(障碍)のある子には特別に何かしてあげようということもあるでしょう。他の子供たちがそれで納得すればよいのですが、納得できない事情があるかもしれません。
相続分の指定
相続する遺産の割合を、遺言で指定できます。
また、今後、どのような経済状態になるかわからない場合、自分亡き後、第三者に割合を決めてもらうように委託することもできます。
第三者が、相続人の経済状態・年齢・職業その他の事情を考慮して、適正に分けるようにします。
遺産分割の方法の指定
というようなことを、遺言で定めたり、これを定めることを第三者に委託することができます。
「相続分の指定」と同様に、第三者が、相続人の経済状態・年齢・職業その他の事情を考慮して、適正に分けるようにします。
遺言と相続に関する最高裁判決
平成23年2月22日の最高裁の判断です。
親(甲とします)が、ふたりいる子供(AとBとします)の一方(A)にすべての財産を相続させるという遺言をしていました。しかし、甲よりもAが先に死亡して、その後、甲が亡くなりました。では甲の財産は、遺言書に書いてある「A」を「Aの子」と読み替えて「Aの子」に全財産を相続させるのか、それとも「Aに全財産を相続させる」という遺言は効力を失って(遺言書がないものとして)AとBが協議して相続するのかという訴訟です。
最高裁は、遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまるのであり、全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、遺言に効力は生じないと、の判断をしました。
要するにこの場合、AとBがそれぞれ2分の1ずつを相続し、Aの分はAの子が等分に代襲相続する。もしAが甲より先に死亡した場合に、甲がAの子に代襲相続させたいのなら、その意思を明確にしていなければならないわけです。
一審では、Aの子が甲の全財産を等分に分けるという判断で、二審では、最高裁と同じ判断でした。
遺言書の内容説明
このサイトの他のページにも書きましたが、私は、遺言書に「全財産を誰々に相続させる」と短く書いたり、なぜそうなのかという理由を明らかにしていなかったりという遺言書はよくないと思います。遺言の付言事項として書いておくべきです。
遺言書があるために、相続人たちが決裂してしまうこともありますし、遺言書がなかったから、遺産分割協議で紛糾することもあります。
どちらにしても難しいことですから、自分の判断力がしっかりしているうちに、専門家と相談しながら遺言書を作成なさってはいかがでしょうか。