相続不動産の共有

相続の際の不動産

どなたかが亡くなると、法律上は自動的に(法律上は「当然に」といいます。)相続が開始します。相続人のひとりが中心になって法定相続人を特定し、相続人たちは連絡しあって、遺産分割協議をして、各自の相続分を決めて、必要に応じて不動産の相続登記などをするでしょう。

ただ、相続開始後、各自の相続分が確定されるまでの間は、相続人たちで遺産を共有していることになります。

遺産としての不動産は誰が使うのか

遺産分割して所有者が決まれば、その人が自由に使えるのは言うまでもありませんが、遺産分割前の共有状態のときには誰がどのように使用できるのかという疑問はないでしょうか。

親が亡くなって、子供である一郎さんと二郎さんが相続人だとすると、その不動産の法定相続分(共有持分)はふたりとも2分の1です。

持分と権利

もし、親の遺してくれた家が二部屋の構造であるとしても、一郎さんと二郎さんが1部屋ずつ使うと思う人はいないでしょう。ふたりとも全部使ってよいのです。

土地についてもふたりとも全部使ってよいのです。たとえふたりの持分割合が「9対1」でも、ふたりともこの土地全体を使用することができます。ここはわかりにくい点だと思います。

一郎さんと二郎さんの持分(つまり利用権)はともに2分の1ですから、この家を売却した場合や賃貸した場合には、受け取る金銭は売却額の2分の1ずつとなります。持分が2分の1の例を出しましたが、持分が変わると、権利関係も違ってきます。

実際に相続で「持分」が問題になるかどうかですが、相続した不動産を賃貸したり、売却したりした場合には、持分割合に応じた金額を受け取るでしょう。共有状態のままで、遺産である家を修理するとか、リフォームするとか、売る、貸す、壊す、遺産である土地を貸す、売るというという場合にも持分割合が影響してきます。