生命保険金の受取人が妻

死亡時に支払われる生命保険金は相続財産とは別に考えます。受取人の固有財産ですから、受取人に指定されている人が受け取るのですが、死亡した本人が受取人に指定されていれば、結果的に相続財産となります。

生命保険金の受取人が「妻 中原A子」と指定されていれば、配偶者である中原A子さんが受け取るはずです。

妻とは離婚した

生命保険金の受取人が「妻 中原A子」となっているけれども、被保険者が死亡した時点で、すでにA子さんと離婚していたらどうなるでしょうか。

「妻である中原A子さん」が受取人なのに、中原A子さんは既に妻ではないのです。(離婚すると復氏するので「中原さん」ではないかもしれません。)

この場合は、死亡時にA子さんが妻であれば(婚姻中であるという条件付きで)受取人とするという意味があると認められないかぎり、離婚して既に妻ではなくなっていても中原A子さんが受け取ることになるでしょう。

後妻は

生命保険金の受取人に「妻 中原A子」が指定されていたとすると、上のような理由で、中原A子さんと離婚した後、川崎B子さんが新しい妻(後婚の妻が川崎B子さん)だとしても、この生命保険金は中原A子さんが受け取ることになるでしょう。(参考:最高裁判例 保険金支払等 昭和58年9月8日民集第37巻7号918頁)

  • 妻ではなくなった中原A子さんが受け取るのか、
  • 新たに妻になった川崎B子さんが受け取るのか、

ということで特別に事情があるなら(保険金の額にもよりますが)訴訟をしてみる価値はあるでしょう。

以上、生命保険金の受取人が「妻」という設定にしましたが「夫」でも同じです。

遺産分割協議書

どのような遺産があって、それを相続人たちがどのように分けるのかということは、相続手続きに不可欠な事項です。

生命保険金が、上に記したような事情で相続財産でなければ、遺産分割協議書に記載する必要はありませんが、相続での課税にあたって(相続税で)は「みなし相続財産」となります。

相続手続き

どなたかが死亡すると、自動的に相続がはじまります。これを相続開始といいますが、相続開始にともなって、まず何をしてよいのかわからないという場合は、川崎市中原区の彩行政書士事務所がお手伝いいたします。

相続手続きの面談は予約制ですが、予約電話は営業時間に関係なくいつでも携帯電話でお受けします。(電話に出られないときもありますので、折り返しご連絡いたします。発信番号通知でお電話ください。メールはもちろんいつでも可能です。)