法定相続分
相続のときに「法定相続分」という考え方(規定)があることはご存知だと思います。
法定相続分を算出しないことには、遺産分割協議ができないと思っている人もおられるようですが、必ずしもそういうことではありません。
- 法定相続分を参考にして、
- 亡くなった人との関係によって「扶養・療養看護の義務の程度」等を算出し、
- 実際の義務より多くの貢献をしたか、それとも少なかったかによって相続分を決める
という協議の例も知っていますが、必ずしもこういうやり方をする必要はありません。
「法定相続」という言葉はよく知られていますが、亡くなった方、遺産を譲ってもらう方の気持ちよりも、法定相続分が優先するということはありません。
- 遺言書
- 遺産分割協議
で、分け方を決めればよいことです。そうやって内容をすべて決めてから行政書士に書面を作ってもらおうとすると、行政書士のところへ行く前にややこしくなってしまっているかもしれません。
「相続の当事者で決めてから行政書士のところにおいでいただければ遺産分割協議書を作成します。」というのではなく、決まらないうちからご相談いただいたほうがスムーズに進むと思います。遺言書も同様です。
ネットで検索して書類を作ると
遺産分割協議書の書き方はネットで無料で紹介されていますし、現在ではパソコンを使ってきれいに印字できます。そうすると、「遺産分割協議書くらい誰でも書ける」ような気もします。
問題は、遺産分割協議書の内容です。あまりに好き勝手な主張をしたり、非常識な解釈をすれば協議がまとまりませんから、
などや、
- 一般的な遺産分割のしかた等
- 自分がどのような方針で相続したいのか
について、まずご相談ください。行政書士は「文書の清書」をするよりも、事情を聞いて、相談者さんにふさわしい文面の書類を作るのが大切な業務です。ご自分で先にネットで調べて、当事者で話し合って、ほぼ内容を決めてから来られる場合には、そもそも話の方向が違っているのではないかと思われるケースもあります。これはご本人が苦労なさった割に成果が上がりません。一度絡み合った糸を、またまっすぐに伸ばすのは結構大変です。
冷静な話のできる相手ですか
当事者の話し合いは大切ですが、相続人にかぎらず、何かと問題のある人はいるものです。高齢になったため判断力が衰えた人もいるでしょうし、もともと考え方の違う人もいます。話し合いがうまくかみ合わない場合がよくあります。
そして、遺言書がなく遺産分割協議でも意見が分かれそうなときなどは、法定相続分が重要になってきます。こういうときのために法定相続分があると思ってよいでしょう。
勝手に変更できない規則も
遺言書や協議で決めるのが原則だとしても、法定相続分を一切気にしなくてよいというわけではありません。
相続人(推定相続人・法定相続人)が誰なのかということは厳密に決まっていますので、亡くなった人は弟と仲が良かったから、弟にも遺産をあげよう、ということはできないことがあります。
マイナスの財産(負債・債務・借金等)は、法定相続分にしたがって引き受けるのが原則(たくさん遺産をもらった人が、その額に応じて借金の責任を負うとはかぎらない)ですから、特にマイナスの財産がある場合には法定相続分がいくらなのかは重要です。
葬式直後から、遺言書の信憑性や内容について疑義があるから裁判所に訴えたいというような場合は、弁護士の業務ですからご希望があれば弁護士事務所をご紹介します。
東横線・南武線沿線の行政書士
- 川崎市中原区 ・幸区・高津区・宮前区・麻生区・多摩区 ・川崎区の皆様
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東北本線(宇都宮線)と横須賀線、および東海道本線と高崎線で相互直通運転されていますから、かなり遠方からおいでくださる方もおられます。