相続では、配偶者や子などの法定相続人が遺産を受け取ることが多いですが、遺言書で法定相続人以外の誰かに財産を譲るようにしてしておくこともできます。
全財産を法定相続人以外の人に譲ると何かと問題が生じがちですが、人によって事情はいろいろですから、そういうこともあるでしょう。次のケースで考えてみます。
Aさんの子はすでに亡くなっています。父母・祖父母も他界しています。そして配偶者も数年前に亡くなりました。
Aさんが5千万円の財産を遺して死亡しました。
Aさんの法定相続人は兄弟姉妹(B・C)となりますが、Cさんが既に死亡しているので、Cさんの子であるD・E・Fが代襲相続します。
つまりAさんの法定相続人は4人(B・D・E・F)です。
基礎控除
まず基礎控除額は、
3千万円+(600万円×法定相続人の数)
ですから5千400万円となります。
Aさんの遺産は5千400万円まで非課税なので、実際に遺した5千万円は基礎控除額の範囲内です。
ですから、B・D・E・Fが相続するケースでは非課税です。
ところが、Bさんの子である甲さんが、Aさんの療養看護を長い間してくれていました。
Aさんは公正証書遺言をしていて、法定相続人ではないけれども世話をしてくれた甲さんにすべての財産を譲るとしてあります。
甲さんは、法定相続人ではありませんが、相続税はどうなるでしょうか。
ここでちょっとご注意申し上げますと、税金の相談は弁護士か税理士の業務です。行政書士としては、「今この土地を相続するとしたら税金はいくらですか」というご質問にはお答えできません。しかし、行世書士が遺言書・相続の相談や手続きをしていると、やはり税金が気になります。税金相談や税額の算出などではなく、税金の一般論や税務署のホームページで広く知らせているようなことでしたら行政書士もお話することがあります。
遺言でもらった
さて、話の続きです。
Aさんが亡くなって、相続税の控除額を計算すると、5千400万円となっています。ということは、甲さんが法定相続人ではないとはいえ、5千万円を受け取っても相続税はかからないことになります。
もともとBとCというふたり兄弟が相続するなら、基礎控除額は
3千万円+(600万円×法定相続人の数)
ですから
4千200万円なのですが、
Cが亡くなっているために、控除額が大きくなりました。もし、Cに子が5人いると法定相続人は6人となって、
6千600万円
まで非課税ということになります。
基礎控除額の変化
実際にその5人を含めて遺産を分けるのであれば当然のことだと思うのですが、上の例のように遺言書により甲が受け取る場合、法定相続人はだれも何も受け取らず、遺産を受けるのは法定相続人以外の人(甲だけ)なのです。D・E・Fは、基礎控除額を大きくすることに貢献しているだけで、自身では何も受け取らないことになります。甲は自分では何もしていないのに、甲の叔父とか叔母にあたるCが亡くなっているという事情だけで、相続税を支払う必要がないという点に問題がありそうな気がしてしまいます。
Aが高齢ならBもCも高齢でしょうし、そのような高齢者の場合、兄弟姉妹が6人とか8人とかいることもよくあります。そしてその兄弟姉妹も他界していて、子供たちが代襲相続するとなれば、法定相続人はかなり多くなります。
もしAに7人の兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹が全員既に他界していて、子供がそれぞれ5人いるとすると、法定相続人は35人で、控除額は
3千万円+(600万円×35人)
ですから、2億4000万円となります。遺言により甲が受け取る場合、なんと2億4000万円まで非課税です。
現在では世間一般で子供の数が減っていますから兄弟姉妹の数も減少し、このような例は今後あり得ないかもしれませんが、彩行政書士事務所でお引き受けした例では、法定相続人が30名以上だったことがあります。
上の例で、Cの子供たち(D・E・F)と甲に交流がないなどの事情で、甲はD・E・Fが存命かどうかもわからないこともあります。そうすると甲は法定相続人の調査が終わるまで基礎控除額もわかりません。また、法定相続人の誰かが認知症などになっていると、ご本人では相続手続きができませんから、代理人にやっていただくことになります。代理人が既に決まっていればよいのですが、相続手続きに先立って代理人の選任からはじめるとなると結構大変です。どなたかが亡くなり、自分が財産を譲り受けるらしいということになりましたら、まずはご相談ください。
療養看護と関連しますので、【特別の寄与】【特別の寄与に関する方仕立て期間等】もご参照ください。
(以上は、この記事を書いた時点での情報です。)