検認

検認と公正証書遺言

相続人の財産を法定相続人等の間で分けることになれば、意見が一致しないケースもあるし、一致するケースもあります。
相続人たちの間で分け方が決まらなくて紛糾しそうだとか、被相続人の思惑と一致しないだろうという場合に遺言書があれば円滑進む可能性があります。

相続人遺言書の中で、分け方を指定すると、都合の悪いがいるかもしれません。あまり考えたくはないことですが、遺言書には偽造・変造の危険があります。遺言書作成者の死亡後、遺言書を発見した人が都合のよいように作りかえることが絶対にないとはいえません。
偽造・変造避ける工夫が必要です。

公証役場で公証人に公正証書遺言を作成してもらえば、偽造・変造されることはないといってもよいでしょう。その点は非常に安全です。

偽造・変造を防ぐという点では、公正証書遺言の方がよいに決まっていますが、自筆証書遺言の場合に比べると費用がかかります。公証人に自宅へ来てもらうこともできますが、たいていは公証役場へ出掛けていきます。
その際に、証人も2名必要です。(証人は知り合いに依頼するよりも、行政書士に手配を依頼していただいた方がよいと思います。知り合いに証人になってもらうと、何かの拍子に、遺言書を作成したことが周囲に知られてしまうことがあるかもしれません。)証人には同席して署名押印してもらうので、謝礼(日当・交通費)を支払います。

公正証書遺言の場合には、遺言者が生まれてから現在までの戸籍謄本を全部集めるとか、受遺者がいる場合にはその人の住民票がいるとか、不動産の登記事項証明書も必要になるなど、多くの書類を要することもあります。手間はかかりますが、ご自分で集めることができます。行政書士に代行させることもできますが、これにも費用がかかります。彩行政書士事務所では、このような書面の取り寄せ1通ごとに報酬をいただく方法と、全部まとめてセット料金とする方法をご用意しています。

公正証書遺言は、行政書士が事情を聴取し、遺言者本人の意向を考慮しながら遺言書原案を作成し、公証人と打合せの後、公正証書として作成しますので、かなり大がかりなことになります。もっとも、遺言書とはそのくらいの覚悟と手続が必要と思っておいていただいた方がよいかもしれません。

そのように一生懸命に作成した公正証書遺言でも、裁判所の判決のように、関係者がしたがうものとは限りません。さまざまな事情で、遺言書どおりにならないこともあります。もっと簡単に言いますと、公正証書遺言の内容をめぐって、訴訟で争うこともあるのです。

川崎 遺言書 検認

検認と自筆証書遺言

それに対し、もっと安価で、(場合によりますが)必ずしも公的な書面を全部集める必要もないのが「自筆証書遺言」です。自分ひとりで、自筆で書いておく遺言書です。証人も必要ありません。必要なことが、形式にのっとって書かれていれば、公正証書遺言と法的効力は同じです。

自筆証書遺言で気をつける点は、

  • 偽造・変造の危険がないとはいえない
  • 遺言書に必要な事項が欠けていると(形式上の不備)無効かもしれない

というようなことです。
相続開始後、自筆証書遺言をすみやかに裁判所に提出して、裁判所で開封します。封をしていなければ、そのまま裁判所でコピーをとってもらい、どのような状態かを記録してもらいます。これを検認といいます。自筆遺言書保管制度を使えば検認の必要はありませんが、自分で法務局へ出向く必要がありますので、場合によってはこの制度をつかえないこともあります。

検認を受けたからといって、偽造・変造がないと証明されるわけではないし、内容について判断がなされるわけでもありません。相続開始後、長い間、誰かの元にあると、偽造・変造の可能性が高まるので、それを防止するということです。(証拠保全手続です。)

封をしてある遺言書を勝手に開けたり、検認を受けないと過料に処せられることになっています。勝手に開封したからといって、自筆証書遺言が無効になることはありません。
検認を受けなかったからといって法的効力がないということもありません。
ただし、検認を受けていない自筆証書遺言書で不動産登記の申請をしても、実務上、受け付けてもらえないようです。

法定相続人が裁判所に全員集まらないと開封できない・検認が受けられないということもありません。

自筆証書遺言で、検認に手間がかかるとはいえ、公正証書遺言の手間と比べるとどうでしょうか。
公正証書遺言は、公証人という公務員のチェックがあるという点でやや安心ですが、複雑なものでないから自筆証書遺言で遺言したいという人も多くおられます。
どのような遺言書を作成するにしても、一度は専門家に相談なさることをお勧めします。