条件付き遺言書
遺言書に
「Aさんに財産を譲る」
ではなく、
「もし、△△なら、Aさんに財産を譲る。」
のように書いて、遺言書の効果を制限することができます。
わかりやすいかと考えて「条件付き」と書きましたが、法令上は付款付き遺言書ともよばれます。「ふかん」と読み、「附款」とも書きます。
付款付き遺言書の種類
ざっと種類分けしますと、
条件付き遺言書
停止条件付き遺言書
解除条件付き遺言書
期限付き遺言書
始期付き遺言書
終期付き遺言書
負担付き遺言書
細かく分類すると、その他にもあります。別のページで紹介してあるものもあります。
付款付き遺言書とは
付款付き遺言書に関係する用語を簡単に説明しますと、
- 条件は、実現するのか・発生するのかが不確定であるということ。
- 期限は、将来発生することは確かだけれども、その時期が不確定であるということ。「私が死亡してから3年を経過したとき」というようなものが有名です。「私が死亡」というのが、いつなのかはわからないけれども、将来必ず起きるということです。
- 停止条件とは、一定の事実が生じるまで、法律的効力の発生を停止させて(発生させないで)おくものです。「結婚したら、不動産をあげる」というようなもの。
- 解除条件とは、一定の事実が生じたときに、法律的効力を消滅させるものです。「離婚したら、建物を明け渡す」というようなもの。
- 始期は、開始時期であり、
- 終期は、終了時期です。
- 負担付遺贈は、受遺者に対して、対価とは言えないほどの義務を負担するように求めるものです。
このような用語を知らなくても遺言書は書けると思いますが、知っていると、遺言書の内容を整理しやすいでしょう。
川崎市中原区の行政書士
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