遺言書というと通常3種類のものがあります。
です。
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自筆証書遺言の方式
そして自筆証書遺言は、
- 全文・日付・氏名を自書すること
- 押印すること
が必要です。
遺言書は法的に「要式行為」といい、民法によって決められている方式に従っていないと無効になってしまいます。
1年前の遺言書が・・・
たとえば、1年前に自筆証書遺言を作っておいたと思っていましたが、本日、内容確認のために読み直してみたら、日付を記載することを忘れていたことに気づいたという場合、この遺言書は、本日の日付を入れれば有効なのでしょうか。
この遺言書に日付以外の点で問題がないとすれば、有効です。遺言した日は1年前ではなく、日付を記載した日です。
1年前に遺言者に遺言能力があっても、たとえば半年前に遺言能力を失っていればその遺言書は無効です。
遺言能力
遺言能力があるかないかは、
- 遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
- 遺言内容それ自体の複雑性
- 遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等
などを総合的に判断するとされています。
遺言書作成時に遺言能力があったかどうかは重大なことです。しかし、遺言能力が問題になるようなケースでは、それをはっきりさせるのは難しいかもしれません。
最終的には裁判ですが、裁判にまで進むケースは多くないでしょう。
ですから、作成時に気をつけなければならないのですが、「もう1年早く遺言書を書いておけばよかった。」というのは「後悔先に立たず」ということになってしまいます。