推定相続人

まず戸籍を取り寄せましょう

人(会社などの法人ではない)が死亡することを原因として、財産・遺産(財産上の地位、つまり権利と義務)が承継されることを相続といいます。

この死亡した人(Aさん)が被相続人(ひそうぞくにん)で、相続する人が相続人です。

現在、Aさんは生存しているけれども、もし現在、Aさんが死亡したら、現在の時点で相続する資格を持つ人が推定相続人(すいていそうぞくにん)です。

どなたかが亡くなって相続が開始したら、まず戸籍を取り寄せて相続人を確定することが大切です。

相続 兄弟姉妹 川崎 中原区

推定相続人の廃除

推定相続人について知るには民法第891条、第892条も重要です。
相続人の欠格事由・推定相続人の廃除です。

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

  • 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 5.相続に関する被相続人遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

兄弟姉妹に遺留分なし

兄弟姉妹が推定相続人であることがあります。
配偶者以外の相続人(血族相続人)の相続順位は、

となります。
つまり亡くなった人の兄弟姉妹が、亡くなった人の相続人となるのは、亡くなった人に配偶者がなく、子もおらず、親も亡くなっている場合などです。

一般に、相続人には遺留分がありますが、兄弟姉妹には民法1028条によって遺留分が認められません。ですから遺留分の減殺請求もできません。

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

兄弟姉妹に財産を遺したくないとき

「親が亡くなって、兄弟姉妹で相続する」というケースではなく、自分が亡くなって、自分に配偶者・子・親がいないが、自分に兄弟姉妹がいるので、その兄弟姉妹が相続人になるというケースを考えましょう。

しかし、その兄弟姉妹に自分の財産を一切遺したくないということもありますので、その場合はどうしたらよいでしょうか。

相続人を廃除する制度もありますが、兄弟姉妹を廃除することはできません。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書によってすべての財産を他の人に遺贈すればよいのです。

遺言書の作成が大切

  • 兄弟姉妹に財産を遺したくない
  • 前婚の子(前妻の子、前夫の子)など、長い間、交流のなかった子と、身近な子との相続分に差を付けたい

というような事情があれば、遺言書を作成しましょう。
むやみに遺言書を作成するのはよくないと思いますが、必要な遺言書もあります。
たいていそのような内容の遺言書は作成が難しいですから、専門家にご相談ください。

戸籍取り寄せ】についてもご参照ください。

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