まず戸籍を取り寄せましょう
人(会社などの法人ではない)が死亡することを原因として、財産・遺産(財産上の地位、つまり権利と義務)が承継されることを相続といいます。
この死亡した人(Aさん)が被相続人(ひそうぞくにん)で、相続する人が相続人です。
現在、Aさんは生存しているけれども、もし現在、Aさんが死亡したら、現在の時点で相続する資格を持つ人が推定相続人(すいていそうぞくにん)です。
どなたかが亡くなって相続が開始したら、まず戸籍を取り寄せて相続人を確定することが大切です。
推定相続人の廃除
推定相続人について知るには民法第891条、第892条も重要です。
相続人の欠格事由・推定相続人の廃除です。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
兄弟姉妹に遺留分なし
兄弟姉妹が推定相続人であることがあります。
配偶者以外の相続人(血族相続人)の相続順位は、
となります。
つまり亡くなった人の兄弟姉妹が、亡くなった人の相続人となるのは、亡くなった人に配偶者がなく、子もおらず、親も亡くなっている場合などです。
一般に、相続人には遺留分がありますが、兄弟姉妹には民法1028条によって遺留分が認められません。ですから遺留分の減殺請求もできません。
兄弟姉妹に財産を遺したくないとき
「親が亡くなって、兄弟姉妹で相続する」というケースではなく、自分が亡くなって、自分に配偶者・子・親がいないが、自分に兄弟姉妹がいるので、その兄弟姉妹が相続人になるというケースを考えましょう。
しかし、その兄弟姉妹に自分の財産を一切遺したくないということもありますので、その場合はどうしたらよいでしょうか。
相続人を廃除する制度もありますが、兄弟姉妹を廃除することはできません。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書によってすべての財産を他の人に遺贈すればよいのです。
遺言書の作成が大切
- 兄弟姉妹に財産を遺したくない
- 前婚の子(前妻の子、前夫の子)など、長い間、交流のなかった子と、身近な子との相続分に差を付けたい
というような事情があれば、遺言書を作成しましょう。
むやみに遺言書を作成するのはよくないと思いますが、必要な遺言書もあります。
たいていそのような内容の遺言書は作成が難しいですから、専門家にご相談ください。
【戸籍取り寄せ】についてもご参照ください。
川崎市 武蔵小杉の行政書士
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