将来取得予定の財産の相続

こういう遺言書の例もあるというお話です。

 

遺言者さんの長男は、結婚後もずっと遺言者と共に暮らしていました。病院へ行くときには車で送り迎えをし、ご飯も一緒に食べていました。

住んでいる家(土地建物)は遺言者のものですが、将来的には長男に相続させようと思っています。

 

しかし、遺言者には次男もいます。次男は学校卒業後、海外駐在が多かったので自宅を持っていません。そこで、次男にはマンションを買ってあげたいと思います。

 

都合のよいことに、遺言者の知人のAさんが、すぐにではないものの将来、分譲マンションを建設することはかなり確からしいということがわかりました。そこで、遺言者さんは、

「わたしが、旧来の知人であるAの建設するマンションの3階、南東の角の住戸を取得していれば、当該マンションを、わたしの次男であるB太郎(昭和58年10月10日生)に相続させる。」

という遺言書を作成することも可能です。将来取得予定の財産を相続させるということです。