嫡出子か婚外子か
子の出生と相続関係についての問題なので、本来は法定相続人の解説の初めにとりあげるべきかもしれません。
「婚外子」を「非嫡出子」ということもありますが、「非」という言葉が適切でないという人もいますので、ここでは婚外子ということにします。法律用語では「嫡出でない子」といいます。
婚姻届を役所に提出
婚姻には、当事者に「婚姻の意思」があることと「婚姻届を役所に提出すること」が必要です。
そもそも婚姻とは何のためにするのか、婚姻届を役所に提出することにどのような意義があるのかと考えると、とても大きなテーマです。実務だけでなく、文学的・哲学的考察をしていくと果てしない議論がありそうです。現実には、立法や最高裁判所判事の見識・良識を信頼するしかありません。
嫡出子とは
嫡出子とは婚姻によって生まれた子です。「婚姻によって」というのは、母が懐胎期間中に、父母が婚姻関係にあったということです。また「懐胎期間中」というのは、懐胎の必ずしも全期間にわたって婚姻関係である必要はありません。
離婚後であっても、婚姻中に懐胎していたのであれば嫡出子となり得ます。
推定される嫡出子とは
次のどちらかに当てはまる子は、推定される嫡出子といいます。
- 婚姻成立の日から200日を経過して生まれた子
- 離婚等の日から300日以内に生まれた子
夫が、子の出生を知ってから1年以内に「嫡出否認の訴え」によって、この推定を覆さなければ、夫(場合によっては、前夫)の子であることが確定します。
推定されない嫡出子とは
推定される嫡出子に当てはまらない次のような場合です。
- 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子
- 離婚等の日から300日経過後に生まれた子
ただし、婚姻の日から200日以内に生まれても、嫡出子としての出生届がなされれば受理されることになっています。つまり、嫡出子として認められます。
夫がこれを否定する場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。
離婚等の日から300日経過後に生まれた子については、父子関係の証明が必要となりますので、簡単には申し上げられません。
推定の及ばない子とは
本来、「推定される嫡出子」であっても、夫(または前夫)が出生前の数年間、刑務所に収監されていたとか、海外に出張して妻と会う機会がなかったなどのように、父であるはずがないと考えられる場合に、推定の及ばない子となります。
それにもかかわらず、嫡出子として届出がなされた場合、親子関係不存在確認の訴えが必要です。
嫡出否認の訴えをしないうちに夫が死亡したら
嫡出子と相続に関して、重要なのは以下であろうと思われます。
嫡出否認の訴えを提起しないで死亡した場合、相続人は誰なのかということに疑問をもったまま遺産相続・遺産分割協議を迎える相続人がいるでしょう。子がいるのかいないのかによって、法定相続人も相続分も違ってきます。
そこで、
- 「推定される子」によって相続権を害せられる人
- 夫の3親等内の血族
が、1年以内に嫡出否認の訴えを提起することができます。
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