婚姻外の子の相続分
婚姻外の子(非嫡出子・嫡出でない子)の相続分は嫡出子と同じくなったことは多くの方がご存じですが、法的な相続手続きとしては、以下のことも知っておいたほうがよいでしょう。
嫡出子と婚姻外の子の相続分が同じという法律になったのは、
・平成25年9月5日以後に開始した相続
ですが、平成25年9月4日に最高裁判所の違憲決定があります。この内容からすると、
・平成13年7月1日以後に開始した相続
に関して、これから遺産分割協議を始めるなどの事情があれば新法が適用されると思われます。ただし、既に遺産分割が終了していれば、旧法のままでしょう。
疑義のある場合は精査が必要です。法的な争いがあるならご連絡いただければ、状況によって弁護士事務所をご紹介します。