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婚外子の相続
相続のときに、婚姻関係にある男女から生まれた子(嫡出子)と、「認知された婚外子」がいる場合には、婚外子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。(「婚外子」とは、非嫡出子ともいい、法律用語では「嫡出でない子」といいます。)
しかし、平成25年の暮れに民法の一部が改正され、嫡出子と「認知された婚外子」の法定相続分は同じとなりました。
子は第一順位の相続人
配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。相続人が、配偶者と子だけの場合は、
- 配偶者が2分の1
- 子どもたち全員で2分の1
というのが法定相続分です。
法定相続分とは、相続分が法律で決まっていて、そのとおりに相続しなければならないのではありませんし、まず法定相続分を前提とすべきというわけでもありません。
図1
図1でA夫とB子は夫婦で、婚姻していないC子との間に一郎がいます。A夫が一郎を認知しているとすると、A夫の相続での各自の相続分は、
- B子:2分の1
- 一郎:6分の1
- 花子:6分の1
- 太郎:6分の1
となります。
参考までに、平成25年12月の改正がなければ、
- B子:2分の1
- 一郎:10分の1
- 花子:10分の2
- 太郎:10分の2
と、一郎は他の兄弟姉妹の半分でした。
相続分に差を付けたければ
相続は必ずしも均等ではありませんし、法定相続分どおりである必要もありません。
- 一郎と離れて暮らして、一郎が気の毒だったから、一郎にはたくさん譲る。
- 一郎とは何十年も交流はなく、老後の看護をしてもらったわけでもない。葬儀のことも知らず参列していないくらいだから、少しだけ譲る。