先に要点を簡単にいいますと、お墓は相続財産ではなく、お墓を守る人は相続とは関係なく別に定めるということなのですが、以下、もう少しご説明します。
系譜、祭具および墳墓は遺産分割の対象ではありません。共同相続の対象ではなく、祭祀主宰者が承継します。
被相続人が祭祀主宰者を指定しますが、指定がないときは慣習により、慣習が明らかでないときは家庭裁判所の調停または審判によることができます。
被相続人が祭祀主宰者を指定する方法に定めはありません。家族で相談しておくこともあるでしょうし、遺言書で指定もできます。生前に全員の暗黙の了解で「跡継ぎ(跡取り)」になる人が親子などの間で決まっていて、その人がお墓を守るかもしれません。
跡継ぎ
被相続人に代わって、家を継ぐ人がお墓も継ぐ場合があります。その場合は、中心となる不動産やお墓の近くの不動産とセットでお墓を継ぐかもしれません。
財産の内容や不動産がある場所などにもよるでしょうから一概にはいえませんが、お墓を守る人が跡継ぎ(後継者)となることがよくあります。「跡継ぎ」「跡取り」「家を継ぐ」という制度は法的にはなくなったのですが、習慣や考え方としてはまだ結構残っているようです。
祭祀承継者
祭祀承継者は被相続人の
- 相続人でなくても
- 子でなくても
- 親族でなくても
- 同姓の人でなくても
構いません。
また、1名でなく数人が祭祀承継者になることもできますが、一般的には1名でしょう。
遺言書などで、祭祀承継者に指定された人は辞退することができないとされています。
墓を守る費用
祭祀を主宰するためには費用がかかります。労力も時間も必要でしょう。労力や時間を使うのは跡継ぎであれば当然と考えられるかもしれません。
跡継ぎがお墓を守るのであれば、跡継ぎとなる人は祭祀を主宰する費用を遺産の中から工面するのではないでしょうか。主要な遺産を譲り受け、当然の義務としてお墓を守ると思います。
上に、「遺言書などで祭祀承継者に指定された人は辞退することができない」と書きましたが、不動産ももらっていないし、他の相続人と均分に遺産をもらっただけだから、祭祀主宰のための費用はないというような場合は、何もしないということもありえます。祭祀主宰者に指定されただけでは、その義務を負うわけではないからです。
跡継ぎ(跡取り)が祭祀主宰者になってお墓を守るのがだいたい基本でしょう。
しかし法律上、跡継ぎという制度はなくなって、子供たちは等しい法定相続分がありますので、昔ながらの「基本」が通用しないことはよくあります。
生前に遺言書を作成
相続人が仕事の都合などで、被相続人の近くや実家・お墓のある町に住んでいない場合に、お墓を守る人をどうするのか困ることはよくあります。それぞれの家族でそれぞれの事情がありますから、お墓を誰が守るのかもさまざまです。
生前に祭祀主宰者を決め、相続人等の周囲の人の了解も得て、葬儀の方法や規模なども伝えておくのが理想でしょう。
そして、お墓を守るための費用などを考慮した遺言書を作成しておくとよいと思います。
生前に周囲の了解をとっておけない場合もよくありますから、どうしたいのか、どうすれば周囲の人に納得してもらえそうかを考えて遺言書を作成しましょう。彩行政書士事務所(さいぎょうせいしょしじむしょ)ではその相談や遺言書の作成のお手伝いができます。