相続の種類には、
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
という3つがあります。
単純承認とは
もっとも多いケースが単純承認と思われます。
亡くなった人が相続開始時に有していた権利義務がすべて承継されますので、財産も借金もすべて相続されます。
亡くなった人に借金等のマイナスの財産が多いことがわかっていれば相続放棄をすることができます。
マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を超えているかどうかわからないという場合に限定承認という方法があります。ちょっと聞くと、この限定承認が一番よい方法のような気がするのですが、手続きがかなり複雑・煩雑なせいか実際にはあまり使われないと思います。
単純承認の仕方
一番簡単なのは相続開始後3か月が経過するまで何もしないことです。そうすれば単純承認したことになります。
何もしないことがポイントで、
・被相続人の財産の全部または一部を処分したとき
には、法定単純承認といって、単純承認したことになります。「処分」と書かれていますが、財産を使ったり、売ったりして相続人が使用・利用などしたということです。
そうでないと、遺産を持ち去ったり、売却などしてから、借金などを放棄できてしまいます。これは常識的に考えても許されないでしょう。
3か月では足りない
3か月間なにもしなければ単純承認になってしまいますし、相続放棄は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内にしなければなりません。
すべて相続するのか、相続放棄するのか、亡くなった人の財産、権利義務を調べる必要があるかもしれません。これを3か月の間にするようにというのが基本的な規定です。この期間を熟慮期間といいますが、裁判所に申し出て3か月間延長してもらえるかもしれません。
「延長してもらえるかもしれない」と書いたのは、延長(伸長)するかどうかは裁判所が決めることで、私が断定できないからこのように書いたのだけで、おそらく認められます。しかも難しいことではないと思います。実際、私は父の相続のときに、この「熟慮期間の伸長」をしてもらいました。
【相続放棄】もご参照ください。