建物を相続すると、その建物内にある畳・襖・エアコン・洗濯機・テレビ・カメラ・暖房器具・照明器具・置物なども相続した人のものだと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。現実には、それらの評価が低いために、ほとんど注目されないということでしょう。
遺産分割協議で
上に紹介したようなものは遺産ですから、本来はきちんと協議して分割すべきものです。しかしながら、遺産分割協議前に、あるいは相続した人が占有する前に無断でそれらを持ち出す相続人がいて、内輪(たとえば親族内)では問題になることがあります。
古すぎたり、不要なものもあるでしょう。不要なものを処分するのはかなり費用がかかりますので、マイナスの財産となってしまうことがあります。譲り受けた人が自分で費用を出して、遺産を処分するわけです。
不要なものを処分するのに費用がかかり、使う予定だったものが誰かに持ち去られると、損害が増します。どれほどの損害かは別として、感情的にこじれる原因にはなるでしょう。
やはり遺言書
そういう問題を避けるために遺言書に記すことも可能です。遺言書の内容としてはあまり一般的ではないと思いますが、たとえば、家電製品なら
- 品目
- 型式
- 製造者名
- 製品番号
を記載できます。しかし、たとえばタンスのような家具ですと
- 品目
- 形式
- 幅
- 奥行き
- 高さ
- 材質
- 色
は書けても、
- 製造者名
- 製造番号
はわからない(はじめから付いていない)かもしれません。もっともタンスであれば大きいので、なかなか無断で持ち出せないかもしれません。しかし、絵画ならどうでしょう。本当に有名なものであれば鑑定書が付いているかもしれませんが、ないものが多いと思います。そうしますと、
- 作品名
- 種類
- 制作者名
- 幅
- 長さ
- 制作年
などわかる範囲で指定しましょう。あとは、なるべく特徴・所在場所等を詳しく記載するしかないと思います。
遺産の管理
被相続人が生前、貴金属を金庫にしまっていて、葬儀の日にはあった(と思っている相続人がいる)のに、後日、遺産分割協議のために相続人が集合したときには、金庫の中が空だったということもありますから、貴重な動産は特別な管理をしましょう。
また被相続人が遺言書に「△△という絵画を長男に相続させる。」と書いても、書いた本人が何かの都合で相続開始前に売却したとか、壊した、捨てたというようなことがあれば、これは遺産とはなりませんから、遺産分割協議のときには気を付けてください。
相続が開始したら「管理」の問題もありますので、被相続人の家屋には無闇に人が入れないようにしておくとよいという意見もあります。