共同遺言

共同遺言

ほとんどのご夫婦は財産を共有していて、不動産や預貯金の名義はともかく、夫の分と妻の分に分けて考えていないことが多いようです。(完全に分けているご夫婦が増えている傾向のようです。)

法律や遺言書の知識がないと、「自分たち」の財産を誰に譲ろうかと考えるのも無理はないかもしれません。実際、そのような遺言書を見たことがあります。

△△県△△市△△町の土地は、昔、お世話になった△△さんの息子さんにお礼として譲り、他の不動産は売却し、その他の預貯金も含めて、一郎、二郎、三郎の三人で均等に分けてください。
△年△月△日
山野太郎 実印
山野花子 実印

これは、実物の一部を抜き出し、例として改変していますが、実物は全文を太郎さんが自筆で書いています。
このように夫婦共同で1通の遺言書としているようなものは「共同遺言」といって、

  • 夫・妻の一方の気が変わったときに、遺言書の内容を変更したり撤回したりするのが難しい
  • 夫・妻の一方に、遺言の無効原因がある場合に、他方の遺言にまで影響を及ぼすかどうかが複雑になる

ということがあるので、遺言書として認められていません。

共同遺言のようでも有効

ひとつの証書で、二人以上の人が遺言をすると、すべて無効とされるわけではありません。二人以上の遺言者がひとつの証書に遺言を記載し、どの遺言内容が誰の遺言なのかがわからなければ無効となるとされています。

一枚の紙の前半に夫が遺言の要件を備えた遺言をし、紙の後半に妻が遺言をしている場合は有効となる可能性が高いと思いますが、断言はできません。こういうことはやめたほうがよいでしょう。

山野太郎さんが、

山野太郎の遺産のうち、長男の一郎に3分の2、次男の二郎に3分の1の割合で相続させる。
△年△月△日
山野太郎 実印
山野花子 実印

と全文を自筆で記載するなどして、山野太郎さんの自筆証書遺言としての要件を備えた書面を書いたとします。

末尾に太郎さんの自筆署名と実印、妻の花子さんの自筆署名と実印がありますが、太郎さんの遺言書として有効とされる可能性はあるでしょう。しかし、二名が署名押印していることから、これが共同遺言であるとして無効を主張する相続人などがいるかもしれません。

以上のような紛らわしい遺言書を作成するべきでないことはもちろんですが、もし、そのような遺言書が出てきて判断に困れば、最終判断をするのは裁判所です。極力そういうことの起きないように、専門家に相談するなどして、きちんとした遺言書を作成しましょう。

最もお勧めしているのは、遺言書の内容について行政書士と相談し、行政書士から公証人へ公正遺言証書作成を依頼をするものです。
公正証書遺言の場合、たいてい遺言書作成までに

  • いくつもの書面を取り寄せたりすることが必要であること、
  • 自筆証書遺言より費用がかかること、
  • 証人が2名必要であること

などにお気をつけください。
法的効力は、公正証書遺言自筆証書遺言も変わりませんが、公正証書の方が何かと安心感があります。

夫婦 遺言 川崎市

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