代襲相続

不幸なことだとは思いますが、年齢の順にお亡くなりになるとは限りません。
たとえば、あなたのおじいさんのAさんがお亡くなりになったとします。あなたのお父さんが本来法定相続人なのですが、お父さんは数年前に事故で亡くなっていた場合(先死亡の場合)には、あなたがお父さんに代わって相続人となります。この例ですとAさんの「子が相続するはずだったものを、孫が相続する」のです。これを代襲相続といいます。

どなたかの相続が開始すると、相続人の特定などをはじめます。法定相続人が誰なのかをはっきりさせます。そのために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を、管轄の役所から取り寄せます。

代襲相続の場合に、孫が多ければ、相続人が増えることになります。したがって、相続人調査相続人特定遺産相続手続・遺産分割協議など、すべて複雑になります。

代襲相続

相続するのは、まず配偶者ですが、その他に、子がいれば子や孫などの子孫が、子孫がいなければ親が、子も親もいなければ、兄弟姉妹が相続します。

子がいなくて、孫が子の代わりに孫が相続するような例が代襲(代襲相続)です。被相続人の子に、

  • 欠格事由に該当
  • 廃除された

というような事情があれば、子が亡くなっていなくても、代襲する(孫が相続する)のが原則です。

再代襲

たとえば、子の代わりに孫が相続するのが代襲相続ですが、孫もいなくて、その孫の子が相続するのは再代襲です。そのような理屈でいくと、再代襲、再々代襲、再々々代襲、再々々々・・・となります。

とにかく配偶者がいれば、特に事情がないかぎり配偶者は相続人です。
子孫がいれば、順に子孫が代襲します。

配偶者も子孫もいなければ親

子がいなくて親がいれば、親が相続します。その親がいなければ祖父母が相続します(尊属、つまり上の世代へさかのぼっての相続は、代襲・再代襲とはいいませんが、考え方は似ています。法律用語を間違えて使うと、誤解のもとになることがありますので、ご注意ください。)「親の親の親」が相続するかというと、年齢的にみて現実的ではないでしょう。
そうすると、子がいない場合や、子が親より先に亡くなった場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性が高いです。

父母・祖父母もいなければ兄弟姉妹

下図で(1)(2)(3)は法的な順位の説明ではありませんが、実際の順番を考える場合は便利かと思います。配偶者がいるかぎりは常に相続人と考えておくとよいでしょう。

兄弟姉妹の子がずっと代襲すると、見たこともないし、会ったこともないし、うわさ話にも聞いたこともない人の相続人になる場合も生じます。これは「笑う相続人」といわれ、法的に制限することになりました。
兄弟姉妹のについては代襲はしますが、再代襲はしません。つまり兄弟姉妹の子aは相続しますが、兄弟姉妹の孫以降(子b、子c 以降)が法定相続することはありません。

子が代襲相続しないとき

代襲相続

  • 相続人の子が相続開始以前に死亡しているとき
  • 欠格事由に該当するとき
  • 廃除されているとき

と理解しておけばほぼ十分だと思いますが、子であっても、代襲しない場合があります。

たとえば、甲の子が乙、乙の子が丙とします。


↓(親子)

↓(親子)

甲の相続開始前に乙が死亡していても、乙が甲の養子であり、甲と乙の養子縁組の前に丙が生まれていた場合、丙は乙の子であっても、丙は甲の代襲相続人ではありません。丙は甲の「直系卑属」でなないからです。

戸籍を集めて、法定相続人を特定するときに気をつけてください。

相続放棄代襲相続

相続放棄代襲相続について、Q&A形式にしてみました。

《質問》
3年前に、私の父Bが亡くなりました。父は借金が多かったので、私は父について相続放棄をしました。

1か月前に、父方の祖父Aが亡くなりました。このときに知ったのですが、この祖父は土地をかなり所有していました。

祖父の遺産を、父が相続し、父の遺産を私Cが相続するとすれば、私は父について相続放棄しているので、私は祖父の遺産をもらえないことになるのでしょうか。

《答》
父Bが祖父Aよりも先に死亡していると、祖父Aの孫C(あなた)が代襲相続人となります。

祖父Aが死亡すると、父Bが相続人で、あなたがBの相続を放棄したから、Aについて相続することはできないのではないかという考え方かと思いますが、そうではありません。

相続は、

  • 父Bについての相続、
  • 祖父Aについての相続、

というように、相対的に(別々に)考えることになっています。

あなたが父Bについて相続放棄した件はすでに終了しています。
祖父Aの相続開始時に、Aの子であるBが死亡していますから、代襲相続によってあなたCが相続人です。
祖父の相続と父の相続を別々に考えるので、これを「相対的」といいます。

これはわかりにくいので、裁判にもなったことがあるくらいです。(山形地裁 平成17年3月15日)

笑う相続人

結論から言うと、兄弟姉妹が相続人で、その兄弟姉妹がすでにいない場合、その子が代襲します。相続は一代だけ、つまり兄弟の子の子は相続(再代襲)しません。

兄弟の子の子の子の子・・・などというと、知らない人から、期待もしていないのに相続財産をもらったとしたら、世の中全体からしたら不公平・不合理と考えることもできます。おそらく被相続人自身の意向にも合致しないでしょう。

ドイツで「笑う相続人」といわれるもので、悲しむ理由がなく、思いがけなく遺産を相続して「笑みがこぼれる」ことになります。昭和56年1月1日以降の相続から笑う相続人が認められません。笑う相続人に相続財産が行かないのなら、どこへ行くのかというと国庫へ帰属します。

笑う相続人とは、「甥・姪の子以下の世代」の場合のことをいいますが、現実には「思いがけなく、期待もしていないのに相続する」ケースは他にもあります。笑う相続人のようなケースが生じることは、おそらく亡くなった方のお考えにも合わないでしょうから、これを防止するために遺言書を作成しておくことをお勧めします。

代襲、再代襲遺言書

遺言書と遺書」とは別物だと思います。ご両親よりも先に、若くして亡くなられる場合もありますから、もしもの場合を想定して、相続・遺言を考えておくとよいでしょう。遺言書は、

  • 遺言書は元気なうちに書く
  • 具体的に誰が相続人か(推定相続人)は、専門家に確かめてもらった方がよい
  • 子がいるが、離婚した場合
  • 前婚の(以前の結婚の時の)子(異母兄弟・異父兄弟)がいる場合
  • 認知した子がいる場合

などは、相続手続き・遺産分割協議相続人たちが困らないように、遺言書を作成しておくとよいと思います。

推定相続人

亡くなった方についての相続人が誰なのか? それは亡くなった時点でないとわかりませんが、現在、どなたかが亡くなって相続が開始すれば相続人となるべき人が推定相続人です。

一例ですが、

  • 配偶者と子がいれば、推定相続人は配偶者と子です。
  • 配偶者がいて子がいなければ、推定相続人は配偶者と直系尊属です。もっともこの場合は、代襲相続の可能性があります。

推定相続人への思いやり

自分が、思いもよらなかった人の法定相続人だということは実際にあります。ということは、思いもよらなかった借金を自分が背負うこともあるかもしれません。

そういう場合に備えて、自分が今死亡したら誰が相続人になるのか(推定相続人)を知っていた方がよいでしょう。

また、その場合に、相続人が、借金等の負の遺産も相続するのかどうか、きちんと記録しておけば、相続人相続放棄とか限定承認をすべきかどうか判断できるので、相続人は困らずに済むでしょう。

遺言書には、「遺言書に書いても無効」な事項がありますし、「遺言書に記載しなければ無効」のものもありますが、「書きたければ、書いてもよい」事項があります。自分に借金があるのかどうかを、遺言書中に書いても差し支えありません。遺言の付言事項といいます。

相続相談と遺言書は行政書士に

遺言書の起案をお引き受けするのは行政書士と弁護士です。一般に、弁護士は法律に関するものはひとりですべて引き受けてよいために忙しく、遺言書は行政書士とじっくり相談しながら作成するということがよくあります。

相続関係の相談は、法律ではどうなっているかということよりも、人間関係がどうなっているかということが問題である場合が多いのです。複雑化しないうちに専門家にご相談ください。

彩行政書士事務所は、川崎市中原区を本拠とする行政書士です。JR南武線・東急東横線をご利用の方にはアクセスしやすいです。

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