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事実婚と相続と遺言書
先に結論を書いておきます。
『事実婚の場合、遺言書を作成しておきましょう。』
事実婚・内縁
平成25年9月、「婚外子の相続分は嫡出子と同じであるべき」という最高裁判決が出ました。わが国では法律婚を採用しているため、夫婦(婚姻関係にある男女)の間に生まれた子でなければ相続権はありませんでした。
それでは、実の子であっても、親が婚姻関係にあった子には相続権があって、婚姻関係になかった男女の間に生まれた子には相続権がありません。
この相続権の有無は、子を生んだ男女の都合であって、生まれてくる子は自分ではどうしようもないことですから、せめて半分だけの相続権は認めようという法律になっていました。しかし、最高裁判決で、それは不平等で違憲であるとの判断がされました。裁判官全員の意見が一致しての判決です。
今までは、婚外子が、嫡出子と同じ額の相続をするには、
- 遺産分割協議で均等に分割する
- 遺言書で、均等にわけるように指定しておく
という方法がありましたが、遺産分割協議がうまくいかなかったり、遺言書がなければ婚外子は嫡出子の半分が相続分(法定相続分)となってしまいました。
どうして婚外子となるのかですが、
- 円満に家庭を持ちながら、妻以外との女性との間に子ができる
- 夫婦関係が破綻していて、妻以外の女性と事実上夫婦のように暮らして子ができる
- 父親が婚姻しておらず、女性との間に子ができる
ということなどが考えられます。
父親と子との関係ですが、
- 嫡出子と家庭生活を送っていて、婚外子とは事実上親子の関係がない
- 婚外子と事実上親子として生活しており、嫡出子と親子らしい関係はない
- 亡くなった父は、一人暮らしを続け、子と一緒に暮らしてはいない
というように、子供との関係の強さ・親密さはいろいろです。
嫡出子・婚外子という区別の前に、実質的にどちらと親子らしく暮らしていたかということも本当は重要だと思います。
父親が死亡したとき、その死亡したことすら知らず、葬儀にも参列しないのが、
- 嫡出子の場合
- 婚外子の場合
もあります。そうしますと、
- 父親と暮らしたこともなく、死亡も知らないから、葬儀に参列しない嫡出子
- 父親と暮らしたこともなく、死亡も知らないから、葬儀に参列しない婚外子
どちらの子も自分の子ですから、そのどちらも法定相続分は同じで、
- まったく同じように相続させる
- 世話になった子には、多めに相続させる
- 実際の親子関係が薄いから、相続分に差をつける
というようなことをする場合には、遺言書で指定しておくことになります。
そうしますと、法定相続分の規定が変わっても、遺言書の重要さは従来と変わりません。生前に遺言書で何も指定せずに、遺産分割協議でお互いの主張が異なる場合にだけ、従来とは異なった結果が出るでしょう。
離婚の慰謝料請求・不倫の慰謝料請求
夫婦の一方(または双方)に不倫(不貞行為)があって、夫婦関係に支障があれば、子にも影響があると思われますが、その場合、特殊な事情がない限りは、嫡出子から不倫の相手方に慰謝料請求はできないのが一般的です。
ということは、特殊な事情があれば、嫡出子から不倫の相手方に慰謝料請求できる場合もあるということです。
婚外子の相続が嫡出子と同じということは、婚外子から不倫の相手方への慰謝料請求が認められる可能性も高くなるのかもしれません。
法律婚と事実婚
婚姻の意思があり、社会的にみて夫婦といえる生活をする意思があり、婚姻届を提出した場合が法的な夫婦で、法律婚です。
それに対し、事実婚があります。これは内縁ともいうようですが、事実婚と内縁は異なるという人もいます。婚姻の意思が双方にあり、社会的にみて夫婦といえる生活をする意思もあるが、役所に婚姻届を出していない男女の関係が事実婚です。
事実婚のメリット・デメリット
では、ネットや書物に載っているメリットをいくつかピックアップしてみます。きっと、他にもあることと思います。
- 男女とも改氏しなくて済む
- 婚姻後にする、各種の「氏名変更手続き」が不要になる
- 嫁・婿と思われにくい
- しゅうと・しゅうとめを意識することが少ない
- 親戚づきあいの煩わしさが少なくなりそう
- 男女が対等なパートナー関係を築けそう
- 「婚姻届」という1枚の紙に拘束されず、精神的に自由である。(ただし、事実婚も実質的に夫婦なのだから、不貞行為・不倫があった場合には慰謝料請求の問題が生じる可能性があります。まったく自由な関係でいたいという関係は「同棲」です。)
- 別れても、戸籍に離婚歴が残らない
- 夫婦別姓(選択的別姓)の問題がない
- 離婚後の復氏の問題もない
デメリットといわれているものもいくつかピックアップしてみました。
- なぜ結婚しないのかとよく聞かれるのがわずらわしい
- 社会的な信用が得にくいことがある
- 親子の姓が不統一である。(デメリットではないという意見もあります。)
- 夫婦間で相続権がない
- 生命保険の受取人になりにくいことがある
ということが言われているようです。後述しますが、家族制度が廃止されれば、これらのデメリットはすべてなくなるでしょう。
もっとも、私の知人から聞いた話ですが、
『好きな人と同じ苗字になるのはうれしい』
というような人もいるようです。
(以上、氏・姓・苗字を特に区別せずに書きました。)
事実婚と法律婚はほとんどかわらない
すでに、事実婚も法律婚に準じる関係として、かなり法的保護を受けています。その場合、法律上の義務もあります。
社会保険については、事実婚でも法律婚でも同じです。不都合はないといえるでしょう。
事実婚と法律婚は「ほとんど」同じなのであって、完全に同じなのではありません。
臓器移植と事実婚
脳死の場合の臓器移植ですが、本人が臓器移植の意思をもっているとき、さらに親族に優先的に提供するという書面を作成しておくことができます。この場合の親族とは
- 配偶者
- 子
- 父母
などです。
ここでいう「配偶者」とは、法律上婚姻関係にある者だけを認め、この文章を書いている時点では「事実婚」の場合は除外されています。
(正式に変更された場合は、当ホームページも書き換える予定ですが、変更の情報を得られた方はご一報くだされは幸いです。)
ついでに申し上げますと、ここでいう「子」「父母」には、特別養子縁組による養子と養父母も該当します。
事実婚と体外受精
子供ができない、子供ができにくいとお困りのカップルはかなり多いようです。
平成25年9月の「婚外子の相続分は、嫡出子と同じ」という最高裁判決を受けての民法改正によって、日本産婦人科学会でも方針を変えました。
これまで体外受精は
- 結婚していること
- 子供を強く希望する夫婦
が対象とされていましたが、「夫婦」の認定に曖昧さがあったようです。現在、不妊治療は事実婚にも適用されるとのことです。
厳密には「事実婚である」という認定方法に問題が残るのではないかと私は思いますが、事実上、制約がなくなったと考えてよいのではないでしょうか。
事実婚と相続・遺言書
法律婚でなくても夫婦同然の関係なのが事実婚ですが、相続に関しては事情が違ってきます。
相続では、相続開始後、まず法定相続人を特定します。これは、被相続人の誕生から死亡までの戸籍を集めればわかるのですが、事実婚の場合、パートナーが戸籍に現れないので、法定相続人となりません。(今までの法律でも、事実婚の場合、お互いを相続する可能性がないわけではありません。)
相続は、法律婚の配偶者と、
- 子・子を代襲相続する者(卑属)
- 卑属がいなければ、尊属(親・両親がいなければ祖父母など)
- 兄弟姉妹・兄弟姉妹を代襲する者
が対象ですから、事実婚の配偶者は対象になりません。
ただし、勘違いしてはいけないのは、法定相続人であってもなくても、ふたりで築いた財産は共有ですから、財産分与で自分の財産を受け取る権利はあるということです。ただ、「法律婚と実質的に同じように暮らしていた人の財産」を相続する権利がありません。
そこで、事実婚の場合には、もし一方が死亡したときには、他方がふたりの財産を受け継ぐという遺言書を書いておくのがよいでしょう。
遺言書は、自筆遺言でも公正証書遺言でも法的な効力は同じですが、公正証書遺言なら、相続開始後、偽造・変造を疑われる心配が事実上ないことと、公正遺言証書という立派な装丁のものが作られますから、法定相続人に対して、「私のパートナーの財産を自分が譲り受ける」、ということを主張しやすいのではないかと思います。
しかし、事実婚の男女の間に子がいるなら、その子にすべてを相続させて、親はその子に世話をしてもらう形にするのも(親子の仲、相続人である子供たちの仲が悪くなければ)よいでしょう。特に、親が高齢になっていれば、その方がむしろやりやすいかもしれません。
内縁中の子
事実婚で(内縁のときに)懐胎し、出生した子は、「内縁の父の子」と事実上推定されます。
つまり、認知の訴えがなされたときには、内縁の夫が推定を覆すだけの反証をあげなければ、父子関係を否定することができないというのが判例のようです。
実際には、内縁中に懐胎した子について、父が認知するでしょう。問題になるケースは少ないかと思われます。
事実婚と重婚
以上、「事実婚と法律婚はほとんどかわらない」ことを書きましたが、すでに事実婚をしていたのに、その後、他の人との婚姻届を提出した場合はどうなるでしょうか。
事実婚が法律婚とほとんど同じように法的に保護されているとすれば、事実婚の後の法律婚は重婚(重婚的内縁関係)と考えられないでしょうか。事実婚は社会的に認められてきても、重婚が認められたわけではありません。事実婚と同棲の区別も必ずしも明確ではありません。
「家族」「結婚」は変わるのか
社会保険では法律婚も事実婚も同じでしたが、婚外子の法定相続分が見直されたことで、法律婚の必要性は少なくなりましたので、家族という単位も解消して重婚の不自由さもなくそうという考えの人も増えるのかもしれません。
戦後、法的には家制度(家督相続)はなくなりましたが、面談でお話をうかがっていると、実生活ではまだまだ根強く残っているようです。家族制度を法的に廃止しても、これまでの家族の意識はまだかなり先まで残るでしょう。
家族というものが必要であるとか、事実婚はなるべく認めるべきでないという考えの方は、
【ソ連の革新的な実験】
というキーワードで検索してみてください。どのサイトがよいとは言えません。信条・思想上のことですから、私のサイトではこれ以上触れないことにします。
川崎市中原区の行政書士
川崎市中原区、武蔵小杉・元住吉を本拠としている行政書士です。
武蔵小杉は、東急東横線・JR南武線の交差する駅ですし、JR横須賀線も通っています。鉄道路線の相互乗り入れによって、アクセスがとてもよい場所です。元住吉はその隣駅です。
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