相続割合を定める遺言書
次のような内容の遺言書を作成することもあるでしょう。
- 全財産の何割を誰に相続させる
- 何市何町の土地建物の2分の1を誰に相続させる
- 何市何町の土地建物を除く全財産を、誰に3分の1、誰に3分の1を相続させる
- 全財産の5分の1を誰に、5分の1を誰に相続させる
上に紹介したものですと、全体を指定していません。
相続人が3名なら、相続分全体を遺言書で
- 相続人A 4割
- 相続人B 3割
- 相続人C 3割
のように指定しておけば、わかりやすいですが、
相続人A 4割
とだけ指定することも可能ですので、BとCは何割なのかが明確ではありません。法定相続分となるはずですが、書き方次第で誤解が生じる危険が増すと思われます。できれば全員分を指定したほうがよいでしょう。
遺言書全体を読むと矛盾していたり、不明確な点があるのではないかと心配です。
特に、テンプレート等を参考にして遺言書をの場合、無効同然になることもありますからお気をつけください。