遺留分がもらえない

遺言書などで、あなたの相続分が非常に少なく指定されているとします。明らかに遺留分侵害額請求ができるとしましょう。(以前の遺留分減殺請求は、少し内容を変えて令和元年7月1日から遺留分侵害額請求となりました。)

遺留分侵害額請求はいろいろな方式でできるのですが、確かに請求したことを証するために、内容証明郵便を用いるのが一般的(というよりむしろ常識)です。

遺留分侵害額請求というのは、請求した時点で「手続きが完了」します。あなたの遺留分が侵害されているから、遺留分の額まではもらいたいと他の相続人に通知すれば、法律で定められた最低限の遺産を金銭に換算して(簡単に言うと法定相続分の半分の額)があなたのものであることが決定します。その後は、極端にいうと、あなたはもう他の相続人からあなたの銀行口座に振り込みなどがあるのを待っていればそれでよい、ということになります。

しかし、おそらく振り込まれてこないし、裁判にもならないという例をここでご紹介します。実例を元にしていますが、改変してある上、令和元年7月1日からの民法改正前のことですから、相続人の間でおこなう遺産分割協議にはこんな問題も含んでいるのかという程度にお読みください。そして、遺言書の重要性を感じていただければ十分だと思います。

遺留分請求の例

あまり数字や計算は気にせず大雑把に読んでいただければ十分だと思います。

以下の前提で、お話します。

  • 相続人:あなたと兄
  • 相続不動産:2000万円
  • 相続預貯金・現金:300万円

法定相続分どおりに分割すると、

  • 2000÷2=1000
  • 300÷2=150

法定相続分どおりに遺産分割するのが一番正しいというわけではありませんから、まず、相続人同士でどのように分けるか相談してください。相談は自宅でやっても居酒屋でやっても構いません。これが遺産分割協議です。
もし民法に書いてあるとおりに分割するなら、あなたは1150万円をもらえます。

しかしこの例では、遺言書で、

  • 不動産は全部兄が相続
  • 預貯金・現金は等分に分ける

と書いてあるとすると、

  • 兄は2150万円
  • あなたは150万円

となります。

あなたの遺留分は575万円なので、兄から425万円もらえるはずです。
あなたが内容証明で遺留分侵害額請求をすると、425万円が振り込まれる可能性はがあります。

親の財産を隠す

しかし、あなたの亡くなった親にはもっと財産があったはずだとあなたが確信しているとします。
不動産については上記のとおりで間違いありませんが、預貯金・現金が、あなたの記憶や計算によると、最低でも3000万円、多ければ6000万円あるはずだとするとどうでしょうか。

あなたは15年前に結婚を機に実家を出て、親と別に暮らしています。あなたの兄は、親と同居し、通帳や現金の管理もしていました。兄は、親のお金をかなり自由に管理(操作?)していたと仮定しましょう。

多めに計算しますと、
不動産  2000万円
預貯金等 6000万円
合 計 8000万円

法定相続分 4000万円
遺留分   2000万円

これまでの経過からすると、一番初めはあなたのもらう遺産は150万円となっていましたが、

  • もし遺言書がなければ4000万円もらえるはずでした。

遺言書があるので、

  • 遺留分侵害額請求をすれば、あと1850万円もらえるはずです。

「よしっ、こうなったら裁判だ!」

問題は、預貯金等が兄の言うとおり、300万円なのかということです。
兄がそう言い張り、あなたが「全部で6000万円あるはず」というなら、最後は訴訟で争うしか方法がありません。

あなたの推理というか「見込み」ですと、

  • 兄は、あなたが独立してから(今から約14年前くらいから)、何度にも分けて親の預貯金を引き出し、タンス預金とした。
  • そして10年前には銀行口座を解約した。(10年前に銀行口座が解約されたことは銀行が教えてくれました。)

ということまではわかったとしても、6000万円はるはずの預貯金の額がなぜ300万円になっているのかきちんと説明できるならよいのですが、かなり難しいと思います。この状況ですと概してあなたに不利で、兄に有利な展開となりがちです。

税務署

親の毎年の収入と支出がわかれば、本来、遺産がいくらあるはずなのかおよその見当がつくかもしれない。それには納税額が参考になると考えました。
そこで、税務署へ行き、死亡までの確定申告記録(収入と納税額)をできるかぎり過去に遡って見たいと開示請求をしました。

税務署では、

  • 準確定申告をした相続人は兄なので、兄は確定申告記録を見る機会があるが、その他の相続人に示す「確定申告記録」の数字は黒塗りにするので、何の役にも立たないが、それでもよければ開示する。

といわれました。これは個人情報保護のためとのことです。故人といえども個人情報は相続人にも教えません。確定申告記録は、弁護士が訴訟の証拠として用いたいからという理由でも、なかなか税務署から入手できないようです。

そうすると、あなたは親の遺した預貯金等が6000万円だったと証明する手段がありません。
もし、6000万円あったことがわかっても、親が生前に自分で競馬で負けたかもしれません。ホステスさんたちにあげたかもしれません。

ですから、6000万円のうちの多くを兄が不正に自分のものにしたと証明できる可能性は極めて低いので、おそらく裁判では勝てません。

親の財産を兄がもらったなら贈与税などがかかります。本人は「もらっていない」というのでしたら、これがどうなるかは税務署次第でしょう。

相続人の間で問題になる「特別受益」なら、10年前まで(事情によってはそれ以上)遡りますが、兄は「もらっていない」というのですから、あなたが調査しようとしてもかなり困難でしょう。隠した財産の一部が偶然に見つかる程度のことはあるかもしれません。

遺留分がもらえない

不動産については、きちんと登記してあれば所有者はわかりますし、不動産価格は客観的な評価方法があります。
しかし、動産や預貯金・コツコツと集めたタンス預金等の現金は、兄が隠している以上は、探すのは困難(というより、おそらく不可能)です。兄が故意に隠したとか、兄が自分のために消費したと立証できないことのほうが圧倒的に多いと思われるからです。

以上のようなわけで、内容証明郵便によって遺留分侵害額請求ができるのはもちろんですが、これによって取れるのは、不動産に関してだけというくらいの覚悟をしておいたほうが無難かもしれません。

隠した財産の調査をして、兄の不正についてわかるかもしれませんが、それで全額ではないでしょう。訴訟等をしてみて判明する額と訴訟費用等を総合して考えてみてください。

遺留分侵害額請求を行政書士に依頼するケース

兄の隠した現金等を探し出して、兄が不正に取得したことを裁判で立証するには弁護士事務所にご依頼ください。しかし、そうではなく上の例のように、

  • 不動産の状況は明らかであり
  • 兄のいう預貯金・現金等の額を信じる(それで我慢する)

のであれば、遺留分侵害額請求は行政書士に依頼するほうがよいと思います。

(以上は、平成27年に実際にあったケースをもとに、編集・掲載していますが、あくまでも一例です。)

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