遺産相続
遺産相続といわずに、単に「相続」といってもほぼ同じです。どなたかが亡くなって、配偶者・子・親・兄弟姉妹がいれば、亡くなった方の財産が相続されます。財産には、プラスの財産(不動産・預貯金・物品)もありますし、マイナスの財産(借金等)もあるかもしれません。
プラスもマイナスも
自分が相続する権利があるということがわかってから3か月以内に、相続するのか相続放棄するのかを決めて、相続放棄するなら家庭裁判所に申し出ます。お近くの裁判所に電話をすると、親切に手続き方法を教えてくれると思います。数枚の紙に記入するだけの簡単な手続きです。
「知ってから3か月」です。交流のなかった人が相続人であることもありますから、死亡したことも知らないし、葬儀に参列してもいないけれども自分が相続人であることがあります。自分が相続人だと知ったときから3か月以内に手続をしましょう。
自動的に相続
相続するのかしないのか、何も手続をしないと相続することになります。相続人が亡くなった人の財産だと知りながら使ったり、売ったりすると、相続する手続をしなくても(相続を放棄するという手続をしようとしても)相続したことになってしまうことがあります。
一身専属の権利
どなたかが亡くなると、その財産は相続人に相続されます。「その財産」ですが、法律上は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のうち、「被相続人の一身に専属した」ものは、相続対象ではないことになります。
「一身専属権」とよばれたりします。亡くなった人が医師であったら、その子が医師資格を相続すると思う人はいないでしょう。一身専属権とは、特定の権利主体(特定の人など)だけがその権利を行使できる場合と、特定の権利主体だけがその権利の効果を受けることができる場合があります。
一般に、
と考えておいてよいのではないでしょうか。亡くなった人がどなたかの保証人になっていた場合など、ご自分での判断が難しいことがあります。問題が生じる前に専門家にご相談ください。契約書等を拝見しないとお答えできないケースもよくあります。
限定承認
限定承認といって、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、プラスの分だけ相続することもできますが、財産の一覧表を作らなければならないとか、相続人全員の意見が一致しないといけないとか、手続きが複雑なので、便利そうですがほとんど使われていない制度もあります。多額の財産と借金がありそうな場合にはお気をつけください。
遺産分割協議という話し合い
相続遺産を相続人の間でどのように分けるかを決めるのが遺産分割協議です。協議といっても、遺産をどのように分けるかが決まればよいのです。
全員が納得すれば、法定相続分とは関係なく分割して構いません。納得できそうもなければ、まずは法定相続分を参考にしてください。たいてい、完全に公平にわけることはできませんから、もし遺産分割協議で問題が生じそうなら、トラブル予防のため慎重に準備しましょう。
遺産分割のやり直しは
遺産分割はやり直すこともあり得ますが、税金との関係で、事実上できなくなることがあります。相続に関する法律と、税金に関する法律が異なるので、涙をのんで遺産相続をあきらめたり、遺産はもらったけれども多額の税金を支払って、ほとんど利益はないというようなこともあるようです。
遺言書はありますか
遺言書があれば、まずはそのとおりに分けるのが原則です。遺言書には何種類かあって、たいていの遺言書は開封する前に家庭裁判所に提出しなければなりませんから、多少時間が必要です。この手続きは簡単な手続きで、専門家に依頼するまでもなく、ご自分で家庭裁判所へ提出しても簡単です。費用も数千円です。
遺言書の内容に納得いかない
遺言する人は遺言書に自分の「最終意思」を込めることができるとされています。自分の財産を、誰にどのように遺すかをかなり自由に決めることができます。
自分の子孫などの相続人や、お世話になった人などに遺産の分割を指定できるのですが、戦国時代の「名君」のように上手に分けるのはかなり難しいのです。
もっとも重要なのは「公平に」分けることだと思いますが、公平に分けるのは財産だけでなく「愛情」も公平に分けるのが理想でしょう。そうしないと相続人が不仲になってしまいます。遺言書は良く検討して作成しなければならないのです。
相続と行政書士
多くの人が税金の心配をします。税金については一般常識で考え付かないような制度のことがありますので注意が必要です。しかし、相続税を支払う対象となる人はあまり多くないのが実情です。税金対策の必要な方には税理士をご紹介することもありますし、税理士と協力して手続きすることもあります。
不動産を相続した人は、登記をする方がよいと思いますが、相続後、何十年も放っておく人もいます。それで困らないという保証はありませんが、昔からずっと住んでいて、売買する予定もない場合など、放っておく人もおられるようです。
行政書士が、
- 法的に相続人が誰なのかを特定し、
- 遠方にいる相続人との連絡役となり、
- 遺産分割協議に立ち会ったり、
- 遺産分割協議書を作成したり、
- 税理士と連携したり、
- 不動産登記の手続きへまわしたり、
- 場合によっては、預貯金の配分手続き代行をしたりします。
銀行での手続き
預貯金は、その金融機関が口座名義人の死亡を知った後は、相続人全員の同意(これが遺産分割協議です)のもと、引き出すとか口座名義を変える手続きをしないと、そのお金が使えません。これについて銀行は、かなり厳格です。手続き書類も銀行によってまちまちです。法の規定はなくても、銀行独自の規定があって、たいていは銀行の言うとおりにせざるをえません。
以上、遺産相続の概略です。自分が相続人だという方は、勉強したり調査したりしてからでなくて結構ですから、ご相談ください。
- 川崎市に住んでいる。川崎に通勤・通学している
- 中原区・高津区・幸区に住んでいる
- 武蔵小杉・元住吉・武蔵中原 の各駅を利用している
- 東横線・南武線を利用している
このような方々には特に便利です。