相続登記という義務

どなたかが亡くなると何もしなくても法的には相続が開始します。法定相続人が2人以上いれば、とりあえず遺産は共同で所有している状態となると考えておきましょう。

そして不動産の所有者が誰なのかを世間に知らせるのが登記です。安全とか便利ということを考慮すると、相続開始後、知らせた方がよいと思います。これを知らせるかどうかは任意でしたが、相続登記は2024年4月から義務です。自分が所有者であることを知ってから3年以内に登記してください。

この種の登記は専門家に依頼せず自分でなさる人もよくおられます。

不動産を相続したくない

なぜこのような義務が課せられるかというと、所有者不明の土地建物が増えて困るからです。

不動産を所有していると税金がかかります。税を払ってでも使いたいとか、税額を上まわる利益があるならよいのですが、使い道がなく、所有しているだけで赤字になる土地建物もよくあります。

所有しているだけで管理費用や税金がかかって出費が多いので、売却しようと思っても、そういう不動産の場合には買い手がいません。

たいていは法的にみて所有者とされている人はいるのですが、時間が経つなどして誰が所有者なのかわかりにくくなっているケースがあります。

もし所有者がわからなくなると税収入も減ってしまって市民全体に迷惑がかかる場合もあるでしょう。あるいは、その土地を国や行政が道路拡張工事などの公共目的で使用することも困難となります。

そこで相続開始後、早い時期に登記を義務としてしまえば所有者不明の土地はかなり少なくなるということではないでしょうか。

正式な登記

(このページは、2024年2月時点での情報で書いています。)

相続登記は土地の売買とちがって取引相手がいませんから、だまされるなどのトラブルは考えにくいです。また時間的にも急ぐ必要はないので、登記を自分でなさる人も結構おられます。

登記方法の説明は【法務局のホームページ】に書いてあります。また、登記方法については法務局の登記相談窓口で教えてもらうことができます。不慣れなことを自分でするのは意外とたいへんです。そういう場合は専門家に依頼するとよいでしょう。

登記は相続人全員で

不動産の所有者が亡くなって、その不動産を引き継ぎたいという相続人がいないことは十分に考えられます。

亡くなった人の預貯金等はもらいたくないという人はめったにいません。でも

「土地建物をもらっても困ってしまうなぁ」

と思っていると、登記をしないまま月日が過ぎてしまいそうです。放っておくうちにいずれその相続人さんも亡くなります。この場合、おそらくその亡くなった相続人さんの相続人(お子さんたち)などが所有者です。そのお子さんたちもやがて亡くなって・・・ということが続いていくと相続人さんの数が倍、倍のようにに増えていくかもしれません。初めにお子さんが2人いて、そのお子さんたちにそれぞれ2人のお子さんがいて・・・ということになると、

 2×2=4

 4×2=8

 8×2=16

というように相続人が増えて、正式な登記をしようとしたときには相続人全員の同意を得て書類を集めるのがかなり大変になります。

何世代か前ですと、子供が5人とか8人いるというのはよくあることでした。そうすると相続人さんの人数はかなり多い可能性があります。30人とか40人ということも実際にあります。

相続人申告登記

相続登記は相続人全員が参加しなければなりません。そしてその土地建物を誰が、どういう割合で所有するのかを決めます。それが遺産分割協議(遺産分割協議書作成)です。

上に書きましたように、相続人が数人ならよいのですが、16人とか32人とか大勢になると、協議や書類収集のために時間も費用もかかります。また、意見が一致するまでに長い話し合いが必要かもしれません。

そこで、とりあえずの手続きがあります。相続人申告登記です。

これは、登記簿に記載されている所有者が既に亡くなっている場合に、

 「私は相続人です」

 「私は相続人のひとりです」

と申し出るだけの制度です。相続人全員で協議をしていなくてもできます。自分の氏名住所は記録されるものの持分は記載されません。持分は未定でよいのです。他に何人の相続人がいても、とりあえずこれだけで自分の義務を果たしたことになります。簡単です。

自分の氏名住所だけが記載されるのが心配なら、他の相続人も情報も含めて届け出ればよいでしょう。

ただし、この手続きをすると、氏名の記載をされた人が土地管理の問題などで対応を求められるかもしれません。

また、氏名の記載された人に固定資産税の請求が来るかもしれません。持分がわかりませんので全額の請求書が来るかもしれません。ひとりが支払ってもよいですし、共有者で分担してもよいでしょう。

まれではありますが、正式な相続登記を遅らせて、法定相続人の数が多くなることを利用した相続方法もあるので慎重にお考えください。

10万円の過料?

正当な理由なく以下の期間内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が適用されるかもしれませんので、とりあえず相続人申告登記はしておきましょう。

  • 相続で不動産を取得した相続人は、所有権のあることをを知った日から3年以内
  • 遺産分割の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内

10万円以下の過料が適用されるかもしれませんが、これは刑罰ではありません。刑罰は重い順に、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料があります。この中に過料はありません。科料も過料も「かりょう」と読みますので、区別するために科料は「とがりょう」、過料は「あやまちりょう」と言ったりします。科料は刑事罰ですが、過料は行政から叱られるイメージでしょうか。過料を適用されても「前科者」とはなりません。