相続欠格

遺留分もなし

亡くなった人(被相続人)と一定の関係にある人(法定相続人)は、財産を相続することができます。たとえ、法定相続人のなかの特定の人には「一切財産をあげない」という遺言書があっても、最低限保証される「遺留分」があります。法定相続人はそのくらい保護されているのですが、それでも遺産をもらえない場合があります。

相続欠格

次の5つの項目に当てはまると、当然に(当事者の意向などを斟酌せずに)相続資格を失います。これを相続欠格といいます。

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続人の欠格事由について定めた規定です。
(三)(四)(五)には気をつけましょう。

「故意」とは、殺害することによって相続上の利益を得ようとすることだと考えるのが一般的なようです。喧嘩をした時にたまたま打ち所が悪くて死亡しても、相続欠格とはならないでしょう。

また、刑に処せられることが要件ですから、被相続人を殺害しても判決を受ける前に自分も死亡したのであれば欠格事由となりません。これは、相続順位に影響を与えます。

また、執行猶予付きの判決を受けて執行猶予期間が経過すれば刑に処せられたことにはなりませんから、相続欠格にはなりません。

「同順位にある者」というので、例えば子が父を殺害すれば、父の相続について欠格事由に該当し、かつ、母の相続についても相続人となることはできません。

「隠匿」については、自らの利益を図るための隠匿を指し、意地悪するために隠匿しても相続欠格とはならないと考えられます。

公益性の有無

相続欠格の制度は、もともとヨーロッパ法に由来し、家族という共同体を維持していくにあたり、その経済状態や倫理を破壊した者に相続させない制度だといわれています。

上の5項目をみると、相続欠格に該当するのは、単に家族の中の厄介者なのではなく、どちらかといえば「相続によって利益を得るために犯罪行為をした者」です。

犯罪行為の防止と制裁ということからすると、家族内のプライベートな出来事というより、公益性を考えての制裁とみるべきでしょう。
他にも説はありますが、公益性に関係していると考えられるので、「上の5項目には該当するけれども、家族内でその該当者を許してしまう」ことはできません。廃除と異なる点です。

廃除

相続欠格については諸説あるものの、多少なりとも「公益性」に関連しています。廃除の制度は、我が国固有の伝統を引き継いでおり、家督相続人としてふさわしくない者を除外するためのもののようです。被相続人相続人との信頼関係を壊した者に対する制裁であって、公益性は少ないと考えられます。

相続欠格は当事者の考えとは関係のないもので、相続することができませんが、廃除は被相続人の考えで取り消される可能性があります。

廃除は、生前に被相続人が家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言でする方法があります。どちらも家庭裁判所の審判を要します。また、廃除の取消しにも家庭裁判所の審判が必要です。

廃除の取消しがされない状態でも、被相続人は被廃除者(廃除された人)を勝手に許して相続させることはできませんが、被廃除者は受遺者となれるし、生前贈与を受けることも可能ですから、事実上、勝手に廃除の取り消しと同じ効果を発生させることは可能なようです。

代襲相続

相続欠格者の場合も、被廃除者の場合も、直系卑属(たとえば、子)がいる場合、代襲相続が開始します。