相続の承認と放棄など
遺産の相続を放棄する手続き(など、何らかの手続き)をしないかぎりは、ほとんど「相続する手続き」をしたのと同じことになります。もっと簡単に言うと、何もしなければ「相続承認したのと同じ」ことになります。
単純に相続すると、死亡なさった方のプラスの財産も、マイナスの財産も受け継ぎます。借金を受け継ぎたくないから相続放棄するということも可能です。プラスの財産とマイナスの財産を衡量して、プラスの財産だけ受けるということも可能です。
3か月以内にすることになっていますが、いつから数えて3か月なのかがわからないことがあります。なくなった日から数えて3か月ではありませんからご注意ください。どなたかが亡くなられて、自分が相続人らしいということになってから3か月という数え方でおそらく大丈夫です。しかし、間違いがあるといけませんから、なるべく早く専門家に相談するのが無難です。
相続放棄の手続き
単に借金があるかどうかという問題ではなく、親から相続を受けたくないという人は結構おられます。いろいろな事情がおありでしょう。その場合、すぐに思いつくのは「相続放棄」です。
これは、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。非常に簡単な手続きですから、普通は誰でも自分でできるでしょう。わからない点があれば、裁判所の係の方が丁寧に教えてくれると思います。すべての費用を合計しても数千円でしょう。裁判所の混雑具合などによりますが、手続きが終わるまで数週間は見込んでおきましょう。
単に「遺産をもらいたくない」だけなら
相続放棄をしたいのであれば簡単ですが、「相続を放棄する」のと「財産を受け取る権利を放棄する」のとは違います。
相続放棄は、初めから一度も相続人にならないということで、財産も承継しませんし、相続に関する手続きにも参加しません。不動産の名義を変更するときにも、相続放棄した人は署名も押印も何も要りません。というより、関係のない人なのです。
関係のない人ではなく、相続人だけれども遺産はいらない(遺産放棄する)のなら、相続人としてそれなりの手続きに参加する必要があります。
相続放棄と遺産分割協議
相続財産(遺産)を受け取らないのにはきっと理由があるでしょう。すでに、何かの理由で不動産やお金をもらっているから、これ以上もらっては他の相続人に不公平になるとか、誰かひとりに遺産を集中させたい理由があるというようなことが考えられます。
それなら、相続の放棄などしなくても、遺産分割協議で自分の取り分はゼロ、とすればよいだけです。不動産の名義を変更する場合も、自分は不動産所有者にならないが、相続人のひとりとして所有権の移転を認めます、ということで、相続人なのです。相続放棄よりも、本当はこちらの手続きをしたかったという場合が多いようです。
相続放棄をすると、法定相続人が変わることがあります。借金を受け継ぎたくないから相続放棄をすると、予想外の人が相続人となり、その人が借金も相続することになりますから、あらかじめ専門家を交えて相談しておくとよいでしょう。
遺産分割と財産分与
「遺産分割」と「財産分与」を混同してしておられる人もいます。財産分与は離婚の時に問題になります。たいていの場合、それを聞いている専門家はご本人がどういう意味でその用語を使っているかを考えながら聞いていますので、問題は生じないと思いますが、万が一の誤解があるかもしれません。私たち専門家も気をつけています。