相続分の放棄

相続分の譲渡

相続開始後、法定相続分は決まりますが、相続人全員が納得するなら法定相続分どおりに分けなくてもかまいません。法定相続分より多く相続してもよいし、まったくもらわなくてもよいのです。

さらに、具体的にすべての遺産を分割する前に、法定相続分(正確には「具体的相続分」といいます)を売ったり、あげたりしても構いません。相続分を遺産分割前に売ったり、あげたりするのが相続分の譲渡です。
相続分の譲渡は、全部でも一部でも構いませんし、他の相続人に譲渡しても第三者(まったくの他人)に譲渡しても構いません。

(このホームページは専門家のために書いているのではありませんから、本当は具体的相続分というべきところでも、法定相続分と言っていることがあります。そういう言葉使いにこだわらない方が、大切なことがわかりやすいと思います。)

相続分の譲渡 相続放棄 川崎

相続分の放棄

相続分は譲渡できますが、放棄もできます。相続分の放棄すると、その分は他の相続人が自由にできます。

相続分の放棄の例としては、たとえば、相続人がA・B・Cの3人として、遺産の不動産をAさんとBさんは自分が相続したいと言っているとします。頻繁に遺産分割協議に呼ばれるので、不動産を欲しいと思っていないCさんにとっては面倒なだけです。そこで「自分は相続分はいらない」と宣言して、遺産分割協議から脱退できます。

相続分の譲渡ですと、誰にどれだけ譲るかを決めなければなりませんが、相続分の放棄なら、自分はそういう判断をせず、
「自分は脱退するから、後は自由にやってください。」
という態度です。誰の味方もしないつもりなら譲渡より放棄の方がよいかもしれません。

脱退申出書

相続分の譲渡・相続分の放棄をすると、上の例で、Cさんは遺産分割協議に参加しなくて済みます。ただし、当事者ではなくなりますが、利害関係人ではあります。
その場合、

  • 脱退申出書と相続分譲渡証書
  • 脱退申出書と相続分放棄証書

を作成するのが普通です。

相続分の放棄という制度があるわけではなく、遺産分割協議の仕方のひとつです。遺産分割協議をしてもよいのです。

相続分の放棄 中原区 行政書士

相続分の放棄をした場合の借金

わかりにくいので大雑把にまとめてみます。

  • 相続を単純承認しますと、プラスの財産もマイナスの財産も引き受けます。
  • 相続放棄をすればどちらも相続しません。
  • 相続分の放棄をした場合には、通常、マイナスの財産は背負ったままです。
  • 相続分の譲渡をした場合には、譲渡を受けた人は権利だけでなく義務も取得します。

相続放棄」と「相続分の放棄」は明確に区別してください。また、このページで相続分の放棄・相続分の譲渡についてすべて説明したわけではありません。よくわからない場合は、こういう言葉は使わない方が無難です。
相談をお受けしていると、用語が間違っていることがあります。しかし、法律の勉強をしているわけではないので、用語の解説をするよりも、主張の内容を把握するように努めています。ただ、やはり混乱することはあります。

ですから、相談内容を誤解したとか、もっとよい方法があると気づいたときにはご連絡します。番号非通知の電話や、匿名での相談をお受けすることはできません。守秘義務がありますので、安心してお話ください。

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