生命保険金

生命保険金は相続するのか

一般常識では理解できない「決まり事」が多々あります。たとえば税金・税制などは理論的な勉強からしないとわからないことがたくさんあります。生命保険金もそのひとつかもしれません。

 

どなたかがなくなった場合に生命保険金が支払われます。その場合、

  • 掛け金を支払った人
  • 亡くなった人
  • 生命保険金を受け取る人

がいます。
簡単に言いますと、亡くなった人にかけられた保険金は、生命保険金受取人として証書に記載されている人のものになります。亡くなった人の相続財産・遺産ではありません。遺産分割協議の対象とならないのが原則です。

死亡退職金も生命保険金と同じような状況で話題になります。死亡退職金も受取人の財産ですから、遺産分割協議の対象にはなりません。

生命保険受取人がアカの他人

保険の契約時に、生命保険金(死亡保険金)の受取人は、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲が望ましいというようなことを言われるのではないでしょうか。

自分が経営する会社の従業員に保険金を掛け・・・という事件がありましたから、いろいろと受取人の指定は可能なのかもしれませんが、その点は保険会社にお尋ねください。しかし、もしアカの他人が受取人であれば、亡くなった人の相続財産・遺産ではなく、その受取り名義人のものですから遺産分割協議の対象とならない可能性が高いといえます。

生命保険受取人が亡くなった人自身なら

生命保険受取人が亡くなった人自身であれば、生命保険金はその人の受け取るべきものであり、その人は亡くなったのですから、生命保険金は相続財産です。遺産分割協議のときに相続人相続の仕方を協議することになります。預貯金などの現金と同じように等分に分けられるから便利という考え方もあるかもしれません。

保険金の受取人が誰であっても、給付される保険金額は同じなのですから、受取人を誰にするか気にする必要はないかというと、そういうものでもないと思います。受取人を誰にするかは、遺産相続全体を考えると、遺言書作成と同じくらい重要になることがあります。

生命保険受取人が相続人のひとりなら

原則から言えば、この生命保険金は相続財産・遺産ではありませんから、受取人として指定された人(相続人のひとり)が、遺産分割協議をする必要もなく、すべて受け取ることになるでしょう。

しかし、このような事例があったらどうでしょうか。
亡くなった人の財産が500万円。
相続人は子であるAとBのふたりとします。
AとBはそれぞれ250万円ずつが法定相続分です。

そして、亡くなった人の生命保険金が5千万円だとすると、
受取人に指定されているAは5250万円を取得します。
もうひとりの子は250万円です。

税金等は考慮していませんが、単純に考えるとこうなります。これでよいでしょうか。
何か不公平感があります。しかも、生命保険に加入するとき、

「私が亡くなった後、家族が困らないように生命保険に入っておいた方がいいね。月々の掛け金は△△円にしよう。私が掛け金を支払います。受取人も書かなくちゃいけないの? 自分がいなくなったときに支払われるお金だから、自分の名前を書いたらおかしいよなあ。受取人は子供たちでしょ。受取人の欄を空欄にしておいちゃいけないなら、まあ、長男(A)の名前でも書いておけばいいか。」

ということもありそうです。
この例なら、本音は相続人みんなの相続財産・遺産を多くしてあげたいという意図でしょう。それなのに、Aが全部取得したのではおかしいと思います。

生命保険 相続 川崎

生命保険金の活用方法

亡くなった人が生前に上記のような規則を知っていたのならよいのですが、わからずに契約している人もいそうです。保険金の受取人は、被保険者の同意を得て変更することができます。遺言書での変更もできます。しかし、もっとも問題なのは、保険を契約した人が「保険金の行き先」を理解していない場合があることです。

Aさんは親と一緒に暮らしていました。家と土地の所有者は親です。親が亡くなって相続が開始しました。相続人は長男であるAさんと、次男のBさんです。

Aさんは、今後もこの家に住み続けるつもりでいました。親もそう思っていました。しかし、この家と土地は3千万円の評価額です。もし親の財産がこの家と土地だけだとすると、AさんとBさんの法定相続分は2分の1ですから、Aさんがこのまま住み続けるなら、Bさんに1千500万円を代償金(不動産を全部Aさんがもらう代わりに、Bさんには不動産の評価額の半額をお金等で渡せば公平)として支払えばよいでしょう。

Aさんが1千500万円を持っていればよいのですが、もし持っていなければ、Aさんがこの家に住み続け、Bさんは家をもらわない代わりにお金でもらうという「代償分割」という方法が使えません。

もちろん、Bさんは親の亡くなる前と同様に自分の家に住み続けて、親の家と土地の相続分をもらいたいと主張しないのであれば問題はありませんが、Bさんの立場で考えると、子が何人いようと相続権は平等なのですから、Bさんが気の毒です。Bさんとしては、

  • 家と土地の半分をもらうか
  • 家と土地の価格の半分をもらうか

というどちらかでなければ納得できないのも当然といえば当然です。

家と土地を物理的に真っ二つにするわけにはいかないでしょうから、Aさんとしては

  • 1千500万円を金融機関などから借りてBさんに渡す
  • 家と土地を売却して、AさんもBさんも1千500万円ずつ得る(換価分割)

ということが考えられますが、もし親がAさんを受取人として生命保険を掛けておけば、Aさんはその保険金でBさんに代償金を支払えたかもしれません。

 

相続財産として扱われることも

生命保険金について遺産分割協議で問題になった場合、裁判もあり得ます。いろいろな判例があるようですが、特別受益として持戻しの対象として、相続財産に含めるべきということもあります。

亡くなった人が掛け金を払っていた場合、支払われた保険金を特別受益とするのが妥当だという意見もありそうです。

また、原則どおりの扱いでよいのだけれども、上の例のように、AとBが受け取る額に著しい差がある場合にだけ衡平を図りましょうという考えもあるようです。

親の判断力

上に「保険金を代償金として活用する」という例を書きましたが、親の生前にBさんは「Aは親と一緒に住んでいるから、住宅ローンも支払わずに済む。しかし自分は住宅ローンを支払っているから生活が苦しい。同じ兄弟なのにこれでは不公平だ。」と親に言ったので、親はこの生命保険金を解約して、その解約返戻金をBさんにあげました。保険金というのは途中解約すると損かもしれませんが仕方がありません。

親の相続手続きが始まったとき、Aさんはこの当てにしていた生命保険金がないことを知りました。結局、Aさんは親の家と土地を売って、Bさんと1千500万円ずつ分けました。Aさんは、長い間、親と一緒に住んでいた家を出て、賃貸マンションで暮らすことになり、Bさんはその1千500万円を住宅ローンの返済に充てています。

AさんとBさんの親は、何を望んでいたでしょうか。高齢になると、元気だった頃とは考え方も判断力も違ってくるでしょう。

契約者本人がしっかりと

とにかく契約者本人が、契約内容や受取りについての正しい知識を持っているかどうかが問題です。遺言書を書く場合と同様、「何となく身近な人に言われて」保険契約を締結しました、ということはないでしょうか。「遺言書は本人の最終意思」といわれますが、遺言書の場合と同様、保険契約をしたのは本当にこういう意図だったのかな、と感じられることがあります。

何事も判断力の確かなうちにしておくとよいと思います。そうでないと、後世のために良かれと思ってしたことが、かえって、紛争のタネになることがあるからです。

特定の相続人だけを保険金の受取人とした場合に、掛け金が特別受益にあたるのではないかということも書きましたが、これは「程度問題」でしょう。あまりに著しい不公平感がある場合だと思います。

わからないことや不安なことがある場合、早めに第三者である専門家に相談することをお勧めします。