相続と行政書士
「行政書士の業務は何ですか?」と聞かれると、行政書士も簡潔に答えられないと思います。業務範囲が非常に広いのです。
行政書士が相続関係の業務をしていることはご存知の方も多いでしょう。相続と聞いて、「税金」を連想するでしょうか。それとも「遺産分割」を連想するでしょうか。
という相談がメインでしたら、行政書士はお答えしてはいけないことになっていますが、
ということでしたら、行政書士に相談するのがもっともよいと思います。(上に紹介したような税金のことだけのご相談でしたら税理士さんをご紹介します。)
行政書士はもともと、事情をお聞きして、「どのように書面を作成し、どこに提出するか」という相談に乗り、本人に代わって書面を書くとか、内容を整理するなどということが業務です。
生きている限り何かしら心配事は起こるものです。どう対処してよいかわからないことがあるかもしれません。そのようなとき、「街の法律家」をご利用ください。何もかも解決するとはいえませんが、解決の手がかりを提供することはできると思います。丁寧にお話を伺います。
生前贈与の背景
「年貢の納め時」というのは、実に面白い表現だと思います。簡単に言うと「税金を払う」という意味ですが、現在では「諦める」というネガティブな意味であって、「みんなでお金を出し合って、より良い社会にしよう」という積極的な意味はあまりないようです。税金を納めて、個人ではできないような社会的事業に使うとは思っていない人が多いでしょう。
遺産相続で相続人たち(たとえば子供たち)が揉めそうな様子があると、親が『「私の遺産はすべて公共団体などに寄付する。』という遺言書を書くぞ。」と子供たちを牽制し、仲良く、お互いに譲歩して相続手続きをするようたしなめたという話もあります。
このことは、親が財産を子に譲りたい、(あるいは、昔のように家を長続き・繁栄させてほしい)という気持ちの表れではないでしょうか。
脱税はいけませんから、そこで節税を心がけることになります。子がひとり(相続人がひとり)ならほとんど困ることはないでしょうが、何人かいるとトラブルのもとになるかもしれません。
もちろん生前贈与は税金対策だけではありません。
生前贈与と遺産分割
遺産分割協議にもいえることですが、「完全に等しく」分けることは不可能に近いでしょう。相続分が多いか少ないかということは、親(被相続人)からの愛情の受け方に違いがあると感じがちですから、兄弟不和(相続人のトラブル・遺産分割協議の紛糾)につながるのではないでしょうか。
親の愛情のかけ方に違いがあるというのは、
- 育て方の違い
- 教育費の違い
- 病気の治療など特定の子にかかった費用
- 買い与えた物の違い
- 結婚等に際しての生活援助
などのようなことも違っていることがあるでしょうが、他にも、その子が成人してからの収入・生活環境など、同じ親の子供でも人生が違ってきます。どういう人生が幸福なのかはわかりませんが、「自分は幸福ではない」と感じている子がいるかもしれません。その気持が遺産分割協議や遺言書での不和の背景になっていることがあります。
生前に、子供たちの様子・生活をみて、何らかの手を打っておきたいと考える親は少なくありません。遺言書を作成して工夫することもありますし、生前贈与の方がよいかもしれません。
しかし、生前贈与があると遺産分割協議が難しくなることがあります。優れた遺言書があれば遺産分割協議がスムーズに運ぶかもしれません。
相続のときの法律
寄与分という制度があります。しかし、これは認められにくい制度だといわれています。遺留分という制度があることも相続関係の資料を読むとすぐにわかります。さらに調べると、遺留分侵害額請求という制度があり、これには必ずしも訴訟を起こす必要がないこと、内容証明郵便で遺留分の請求をすればよいこと、そして実務になると大抵は遺産分割協議とあまり変わらないこともおわかりになると思います。
相続をめぐって問題を抱えているのは自分たちだけではないか、恥ずかしいから人には言わないほうがよいのではないか、と感じておられる人がいますが、そんなことはありません。よくあることです。こういう問題に遭遇しないで済む人は、ご自分が「幸運」・「幸福」だと思うべきでしょう。人間が普通の感覚を持っている限り、生じる可能性のある問題だと思います。また自分がいくら人格者でも、他の相続人の態度によっては遺産分割協議がいくらでも紛糾する可能性があります。
生前贈与の関係で、遺産分割協議が難航するかもしれません。遺言書作成や遺産分割協議書作成でも生前贈与は重要ですから、専門家と相談の上、よく検討することをお勧めします。