不動産の担保責任
相続のときに「担保責任」の問題が生じることがあります。共同相続人の担保責任です。
相続人が数人いて、不動産(家屋・土地)もいくつかあるとします。それぞれの不動産を共同相続人がすべて均等に相続して、登記しても構いません。遺産分割協議ならこれがもっともシンプルで平等かもしれません。
しかし、実際問題としては、将来的にその不動産をどうするかで混乱しそうです。一般に、法律では個人主義を尊重し、遺産を共有しないのが望ましいとされています。
そこで、遺産分割協議でいくつかある不動産のうち、どれを誰が相続するのか決めることになります。完全に公平には分けられないことがほとんどですから、多少は我慢したり、あるいは預貯金などの分割と総合的に判断して決めるケースが多いと思います。
また、
- 自分が相続した土地が、書面上の面積より狭い
- 自分が相続した建物が壊れている
などということがあります。こういう場合にも平等に相続しようという工夫があります。
債権の担保責任
不動産ではなく、債権を相続することがあります。
亡くなった人が人にお金を貸していたという金銭消費貸借契約書がある場合が考えられます。300万円相当の土地を相続した人と、300万円の貸金債権を相続した人は、一応理屈の上では平等に相続したことになりますが、実際にはかなり違います。
一例ですが、その300万円を借りていた人に資力がなければ、その権利を相続しても事実上受け取れません。その場合は、その300万円の債権がなかったのと同じことですから、相続人全員でその損害を負担します。
相続人がABCという3人なら、もらえなかった相続人Aさんに、他の相続人BとCが100万円ずつ渡すことになります。要するに、3人で平等に300万円を負担します。
さらに、上の例の続きですが、Cさんが100万円を全く支払うことができなければ、その債権を相続したAさんと、もう一人の資力のある相続人Bさんが、資力のない相続人Cさんの分を負担しますから、結局、AさんはBさんから150万円受け取れます。
遺言書と担保責任
遺言書で特に指示がなければ上記のように分けるのですが、遺言書で共同相続人の担保責任について指定することができるとされていますので、これが問題です。特定の相続人だけに担保責任を負わせることができます。そうなれば、場合によって遺留分減殺請求が可能です。これでは、遺言書を作成した意味が失われるかもしれません。
実際には、共同相続人の担保責任についての指定をするからには、それなりの理由があるはずなので、問題は生じないのが普通です。
そうでなく、不公平な相続をただ強引に実現させることも可能です。その場合でも、遺産分割協議で相続人や遺言執行者が苦労しなくてよいように工夫はしておいた方がよいでしょう。
最も困るのは、担保責任の規定をよく知らずに遺言書を作成してしまった場合だと思います。法律を間違って使うことのないように、遺言書作成時には専門家に一度は相談することをお勧めします。