長期間の行方不明
いろいろな事情が考えられるでしょうが、「行方不明」の人がいます。このサイトは遺言・相続が中心なので、行方不明の理由には触れません。とにかく「失踪宣告」という制度を使わないと、その人の身近な人・関係者たちが困ることがあります。
行方不明の人の財産を管理する必要が生じるかもしれませんし、処分せずにいつまでも放っておくと人に迷惑がかかるかもしれません。あるいは、その行方不明の人が相続人なのに、遺産分割協議や相続手続きができないということになるかもしれません。失踪宣告はそういうときのための制度で、大きく分けると2種類あります。
失踪宣告は2種類
- 特別失踪
大災害・船舶事故等に遭い、1年経過しても行方がわからない場合には、利害関係人の請求があればその災害・事故等の去ったとき死亡したとみなすものです。 - 普通失踪
特別失踪のような原因がないのに、7年間行方不明の場合には、利害関係人の請求があれば、行方がわからなくなってから7年後に死亡したとみなすものです。 - 認定死亡
認定死亡は普通失踪・特別失踪とは別のものですので後述します。
失踪宣告の効果
- 夫あるいは妻が失踪して行方不明であれば、別の人と婚姻したくても、重婚になるからできません。その場合に失踪宣告をしてもらう実益があります。内縁関係でいることも可能ですが、内縁の妻や夫は相続人ではないので、将来的には相続できないなどの問題も予想されます。
死亡した人は法律行為をすることができません。ですから、死亡した人の最終意思を実現するには、遺言書によって意思を表示し、その意思の実現するような法律行為は遺言執行者がします。遺言執行者は死亡した本人ではなく、生存している相続人の代理人とされるのはそのためです。(ここで、遺言執行者と相続人との間で対立が生じる可能性があります。)
失踪宣告を受けた人
失踪宣告は失踪者の音信が途絶えた最後の地での法律関係を清算する制度です。失踪宣告を受けても、どこかで生存している場合、その人は権利能力を有し、行為能力も有するので、生きている場所では法律行為を有効に為すことができます。
失踪宣告の取消し
失踪宣告を受けた人が生存していること、または失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したこと、失踪期間の起算点以後のある時点で生存していたことが判明し、本人ないし利害関係人より請求があった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
失踪宣告取消後のこと
失踪宣告は取り消されるとはじめに遡って無かったことになる(遡及効がある)のが原則です。
では、失踪宣告によって、その人の名義の土地を売買したなら、その土地は、失踪宣告を受けた人に戻すのが妥当かどうかです。相続人にとっても困るでしょうが、その不動産を買い受けた人は、理不尽な被害を被ります。
また、失踪して何年もいなかったので、失踪宣告後、他の人と結婚した場合は、離婚しなければならなくなってしまいます。そして、もとの夫婦に戻りなさいといわれても難しいでしょう。
そこで、失踪宣告を信頼して法律行為をした場合には、失踪宣告が取り消されても影響を受けないものとされています。
ただし、失踪宣告を受けた人が実は生存していたのに、死亡したことになって、すべての財産を失ってしまっては、それは大変です。その場合、財産は返さなければなりませんが、その時点で手元に残っているもの(現存利益)だけを返還すればよいとされています。
認定死亡とは
普通失踪・特別失踪とは別に、戸籍法上の「認定死亡」があります。
水難、火災その他の事変によつて、明らかに死亡したと思われる人がある場合には、その取り調べをした官庁又は公署は、死亡の確認ができなくても、その地の市町村長に死亡の報告をしなければならないというのが実務です。
認定死亡がされると、法律上、死亡したものとされますので、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始されます。
失踪宣告とは違って、失踪宣告が、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要であるのに対し、認定死亡の場合は、直ちに効果を生じます。