人はひとりで生まれて、ひとりで死んでゆくとも考えられますが、親や先祖があるからこそ生を受け、また子孫を残してゆくと考える人も多いです。「跡継ぎ」「承継者」を気にする人がいるのはそのせいかもしれません。
「先祖や親から受け継いだものを、子孫に残していくのが自分の使命」だという人もおられます。大きな不動産をお持ちの方にこういうお考えの人が多いでしょうか。
東洋でも西洋でも「家系図」を大切にする人は大勢います。
米英では「〜ジュニア」のような名前もあります。これは父親が同じ名前を息子に継がせたい場合に付けるそうです。
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相続する人、される人
亡くなって、遺産を残す人が「被相続人」で、
亡くなった人から、遺産を受け継ぐ人が「(法定)相続人」です。
「親が亡くなって、その後を子が受け継ぎ、その子が亡くなる。」という順序が一般的ですが、残念ながら順番が逆になることがあって、親の代わりに子が相続するようなことがあります。代襲相続です。
例1
親が亡くなったときに、既に子(法定相続人であるAさん)が亡くなっていた場合、Aさんの子(Bさん)がいれば、Aさんの代わりにこの子(Bさん)が受け継ぎ(相続し)ます。
例2
この場合の法定相続分は、
A 3分の1
B 3分の1
DとEの合計 3分の1
となります。遺産分割協議で相続分を調整できるのですが、法定相続分にしたがっておく方が無難だと考える人も多いです。
DとEは、親であるCの相続分(3分の1)をふたりで等分に分けるのが法定相続分です。結局6分の1ずつです。
法定相続分の書き方としては、
A 6分の2
B 6分の2
D 6分の1
E 6分の1
と書くほうがわかりやすいでしょう。
例3
配偶者も子もなくAが死亡した場合、法定相続人は親など(の尊属)ですが、親も祖父母も他界しているとなると、兄弟姉妹が法定相続人です。しかし、兄弟姉妹であるBも死亡していると、Bの子であるCがBを代襲します。
代襲相続という制度がある理由
代襲相続制度は、自分の直系の子孫(直系卑属)の生活を保障する働きがあるほか、利益を保障したり、遺産相続への期待に応えたり、相続人たちの公平を図るためとされています。
これらの理由に納得できない人もおられるでしょう。
自分の子や孫が自分の財産を受け継いでもらいたいという考えは比較的大勢の人がお持ちです。自分が死亡するまでお金は大切です。衣食住・介護・治療などにいくらかかるかわかりません。しかし、死亡してしまうと、お金は天国まで持っていけません。とはいえ、そのお金(財産)を築いたり、損失を防いだり・・・とかなり苦労なさっているのが普通です。その苦労を「無」にしたくないというお気持ちから、誰かに相続させたいのではないでしょうか。
遺言書を作成
しかし、そういう気持ちになれない事情もあるでしょう。それはさまざまですが、実際にかなりよくあることです。
自分の配偶者や子、兄弟姉妹などの法定相続人にまったく財産を譲りたくないというような場合などにはご相談ください。遺言書が必要かどうか、それとも他の方法がよいのかご相談ください。ただ、何でも完全に自分の希望どおりにはならないかもしれません。
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