内容証明 彩行政書士事務所

 内容証明。遺産分割・相続・離婚・遺言・相続人調査。 川崎市中原区の事務所です。

 彩行政書士事務所 時間外可能:080-5182-5539.  
                    事務電話:050−5539−3217

.

内容証明・・・「言った・言わない」を避けるためにwakarimasenS.gif



内容証明郵便の役割:やるべきことをしない人を法は助けない


 内容証明郵便を出す一般の方は少ないと思います。「カドが立つ」とお考えの人が多いからでしょう。企業ではよく行われることですが、個人間でも利用する方が増えています。

 行政や他の分野でも、個人の権利を重視するという習慣(憲法の精神)を根付かせようと、いろいろな試みをしています。実際、いざとなれば裁判所へ訴え出ないと、たとえ正義の人でも負けるシステムになっていることがあります。また、いくら自分が「丸く」ても、「カド」は向こうからやってくることがあります。何をいわれても、何をされても、自分が一方的にすべて我慢するなら別ですが、それが立派な生き方だとも思われません。なすべきことはきちんとしましょう。


 また、我が国では契約等は意思主義といって、口約束だけで成立するのが原則です。
  「この土地を3千万円で私に売ってください。」
  「はい、わかりました。あなたに3千万円で売ります。」
というやりとりだけで、土地売買の契約は成立です。しかし、後日、3300万円だったはず、とか、いえ、2300万円でしょう、という果てしない議論にしないために契約書を作るのが常識です。
 証拠がないのでは、権利を主張した側もされた側も、自分にとって不利なことは、後日、言わなかった、聞いてなかったと言い張ることができてしまいます。
そこで、客観的にその証拠を保存しよう・事実を残そうという意味でも内容証明郵便が使われます。

 また、法律上、通知をしなければならないものや、日付が重要な意味を持つ場合には内容証明郵便を使います。たとえば、

 ☆ 建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨の通知をしないと賃貸借は更新したものとみなされる。

 ☆ 売買の予約をしている場合に、本契約とするためには予約完結の意思表示をしなければならない。

 ☆ 相手方の債務不履行があるとき、契約関係を解消するなら正式に「解除」の「意思表示」をしなければならない。

 ☆ 割賦販売法等による、クーリング・オフによる申し込みの撤回又は解除では日付けが重要。

 ☆ 債権譲渡は債務者に通知をし、又は債務者が承諾をすることで債務者に対抗できるが、第三者に対しては通知または承諾に確定日付がないと対抗できない。

 ☆ 時効中断として権利行使をする場合、正式な手続が必要。

以上のようなものがあります。



内容証明郵便の使い方

 いずれにしても、ある程度の覚悟をもって用いてください。そうでないと相手にもその覚悟が伝わりません。
内容証明郵便を送付しても裁判になるわけではありませんが、裁判も辞さない覚悟はお持ちになった方がよいと思います。この点は、面談の際にご説明します。

 自分で書いてよいのですが、立腹しているときや動転しているときには考えがまとまらず、意外と書くのが大変です。

 また、後日の問題に備えて、確認のため「あのとき、あなたは確かに○○と言いましたね。」と書いても、それを裏付けるものがないと効果は薄いので、当事務所では裏付け資料がないかどうか等を検討しながら作成します。

 さらに、私がいつも思っているのは、相続や離婚の話を当事者だけで腹を割って話してはだめだということです。
他人がいないから遠慮がなく、当事者で腹を割り過ぎて、つい言い過ぎてしまうからです。嘘を言う人もいます。後日、「言った、言わない」「言ったけど、勘違いでした」「売り言葉に買い言葉でした。」という例は多いのです。よくあるのは、「私はそのようには言っていないが、あなたが勝手にそのように解釈した。一旦了承した以上、変更は許さない。」という主張をする人がいます。そのような人間関係のもとで話し合っても結論が出るでしょうか。

 重要なことを書面にするのは非常に難しいことです。契約書や示談書をお引き受けするときには、事情を聞いて、下書きを作り、そして検討、という作業を繰り返します。まず、お話を聞かせてください。

以上のようなことを踏まえて、内容証明郵便をお考えください。



内容証明郵便の形式  bookS.gif

 内容証明郵便は素人でも書けます。1ページの文字制限等がありますが、難しいことではありません。日本郵便のホームページに詳しく説明があります。

実務上の留意点をいくつかご紹介します。
 本当に事実か
 自分は何を伝えておきたいのか
 第三者が読んでもわかる書き方・内容か

法的にはどんな内容が必要か
 迂闊なことを書いて、かえって自分を不利にしていないか

内容証明郵便は一般的には以上のことでよいとよいと思います。
自分に不利な事実は伏せておくことが多いのですが、自分で書いてかえって不利にしてしまう例が見受けられますのでご注意ください。

 内容証明をインターネットで送ることもできます。
しかし、彩行政書士事務所では、原則として従来の「紙」のタイプを利用します。電信を用いるより、やる気と覚悟が相手側に伝わると考えるからです。