遺言 彩行政書士事務所

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遺言は何のために         shouhisha_komatta2S.gif

 相続は、亡くなった方の地位を受け継ぐもので、その地位の大部分は「財産」です。その際、遺言書があれば考慮されます。この遺言書は亡くなる前に本人が残すものです。遺言書を残しても残さなくてもよいのですが、亡くなった方の財産等をどのように分けるかは、「亡くなる前に本人が決めておく」というのが戦後の我が国の方針だといわれています。しかし現実には、どうしても「家督相続」の感覚が根強く残り、生前に遺言書を残しておく必要はないと感じている人も多いことと思います。
 しかし、時代は「個人の尊厳」、「男女平等」や「老人介護」の問題と絡んで変化しています。親御さんの死亡を期に残された人たちが仲違いすることのないよう手当をしておく気運も高まってきました。


 遺言書を作るのは簡単なことではありません。財産管理、法的問題、人間関係・・・それらを見渡したうえで作成しなければ、遺言書を作る意味がほとんど失われてしまいます。ただ自分の思ったことを書くのならいつでも簡単にできそうですが、私たち専門家の意見、第三者の意見を一度は参考になさってはいかがでしょうか。
 誰でも年をとると程度の差はあっても判断力等が衰えます。衰えてからでは遅いのではありませんか。身近な人の意見が耳障りだったり、縁の遠い人の言うことが耳に優しく聞こえるかもしれません。是非、自分の判断力に自信のあるうちに作成してみてください。
 また、「後見制度」も盛んになってきました。判断力が衰えた場合に、後見的立場で本人を護る制度です。どんなものかはいろいろなところで紹介されていますので、それらをご覧になってみて、「では自分の場合はどうなのか」ということが気になったら、一度ご相談ください。



 遺言書も任意後見や周囲の力ではどうにもならなくなって、裁判所の力を借りるようになる前に、自分でご判断なさるのがよいと思います。
 いざとなったら裁判所だ、と考えている人が多いのですが、そんなことはありません。裁判は当事者を「一刀両断」にしますから、双方に痛みが伴うことが多いのです。裁判所を通して丸く解決したという例を私はほとんど知りません。
 裁判所を通した後見制度はやはり頼りになる制度です。彩行政書士事務所でもお受けしていますから、大いにご利用ください。しかし、多くの問題は「本人の意思がまだはっきりしているから、裁判所が口出しする必要はない」という段階で起きます。
 まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。


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